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固定残業時間を月に30時間として支給した場合(毎月)、
30時間以上の残業単価を設定して支払うのは可能ですか?
通常ですと、時間外労働は25%以上、深夜25%以上など、
割増率が決められているので、固定残業者の場合は
どう計算するのか教えて下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>30時間以上の残業単価を設定して支払うのは可能ですか?



と言うより月30時間を超えた残業部分については支払わなければ違法では?

 「実際の時間外労働に見合う割増賃金の額が、定額で支払う固定残業代上回る場合には、その差額を毎月の給与で清算し、追加して支払わなければならない」

と理解しています

超過分は

http://www.e-roudou.go.jp/shokai/kantokuk/20402/ …

で構わないでしょうね

深夜時間外は25%+25%以上になるでしょう

>固定残業者の場合は

超過分について規定の残業計算でしょう
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「固定残業時間を月に30時間として支給」


が不明です。
30時間以上はさせない事であれば法規どうりですから。
一日残業時間も問題です。
固定残業者は聞いた事がありませんが。?
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