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週40時間勤務のパートは月何十時間まで
残業をしても大丈夫なのですか?

また 一般雇用と障害者雇用とでの
残業の違いや範囲どうなのでしょうか?

残業は会社からの命令などで過重労働はダメでしょうが
自分から収入をもっと増やしたいから
と自分の意思でしているのは平気なのでしょうか?

A 回答 (3件)

パート・アルバイトであろうと、障害者雇用であろうと関係なく、原則は、残業禁止なんですよ。


労働基準法で定められているんです。
法第32条で1日8時間・1週40時間という制約が設けられていますし、法35条で週1回の休日を設ける義務が定められています。

ただし、法36条で例外規定が設けられています。
会社と労働者代表とが労使協定(36協定[サブロク協定、と読みます])を結んで、行政官庁(労基署)にちゃんと届け出て認められた場合に限っては、その協定に定められた内容にしたがって、残業や休日労働を行なわせることができるんですよ。

ということで、残業や休日労働に関しては、雇用形態などの違い(パート・アルバイトとか、障害者枠とかの違い)には関係なく、会社の就業規則や労使協定などできちっと定められた内容に基づいて、かつ、業務命令によって行なわれます。
早い話が、こういった協定次第なので、上限などは会社次第です。
どちらにしても、就業規則や労使協定は、ちゃんと社員の目の届く所にいつも常備して閲覧可能にしてないとダメ、という決まりになっていますので、1度、きちっと目を通して下さいね。

自らの意思で勝手に「残業もどき」をしてしまっているのは、残業でも何でもありません。
賃金を支払ってもらえる場合もあるでしょうが、本来は、業務命令なしに勝手なことをやっているに過ぎないわけですし、そもそも自己管理能力の欠如(時間内に業務を処理できない)ということで過失に相当することすらあるので、賃金の支払はあり得ないものなのです。
実際、会社側としては、「残業もどき」に賃金を支払う義務はありません。
また、「労働させている」というよりも、「勝手に働いている」と見るのが通例です。労働者にとっては現実には不利な状況になってしまうのです(たとえば、「残業もどき」の結果、身体を壊したようなとき)。
そういうことも知っておいてほしいと思います。
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> 自分から収入をもっと増やしたいから


> と自分の意思でしているのは平気なのでしょうか?
理屈から行くと、それは残業ではありません。
ただ、命令無しでも労働をしたということで、なし崩し的に残業として代金を支払ってくれているだけになります。


> 週40時間勤務のパートは月何十時間まで
> 残業をしても大丈夫なのですか?
大丈夫と言う意味が不明です。

本来、労働基準法(パートにも適用されます)では、「1日8時間・週40時間」を超えた労働は禁止しているので『0時間』。
 →とはいえ、労働させたら賃金の支払い義務は生じる。

そこで例外として36協定に定める時間数まで違法としないという決まりです。
尚、現時点では36協定で定めることのできる時間数に上限はありますが、特別条項と言うものを設けると上限はなくなります。
 https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/the-36-agr …
 https://www.e-roudouhou.net/archives/2798
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44時間59分


8年いた会社は人員不足で、半年は越えても大丈夫だって言ってたけど。40時間越えると社員が気を付けて早く帰していましたよ。上の方が労働基準局から始末取られるって言ってたけど?過労死あってから煩くなったみたいです。
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