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訪問介護事業の指定の際に、常勤換算法で何人、などのことが要件になりますが、この常勤換算の計算方法が分かりません。

常勤の職員の勤務すべき時間とは、就業規則上の勤務時間のことと解釈すべきなのでしょうか。実際、残業時間があり、実働時間と異なる場合の「勤務すべき時間」はどの時間になるのでしょうか

例えば、一日8時間で5日出勤(週40時間労働)の常勤職員が、平均して週8時間程度の残業をする場合、基礎となる時間は、40時間なのか、残業をつけた48時間なのか、どうしても理解することができません

教えてください

A 回答 (1件)

常勤の職員の勤務すべき時間とは、就業規則上の勤務時間のことです。

提示された事例で言えば40時間ですね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした

おかげさまで、すっきりと理解できました
本当にありがとうございました

お礼日時:2006/07/18 16:13

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