プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちわww
私は1歳になるミニチュアダックスのオスを飼っています。
毛並みはチョコダップルで瞳はブルーアイです。
1歳になり愛犬の子供を見てみたいと先日ブリーダーさんを尋ねました。
そこで信じられない事を聞かされました。
なんでもダックスフンドには交配してはいけない毛並みがあるらしく、
うちの子は両親ともいけない交配から出来た子供同士の子供ということがわかりました。
なんでも目が見えない子供が生まれてきてしまう確立がとても多いと聞かされました。
ブルーアイは繁殖不可という話も聞いた事も・・・
とりあえずPRA検査(DNA検査)をしてから考えましょう。と言われ検査をしたのですが、結果はキャリア・・・・
交配はオススメできませんとの事でした。
ブリーダーさんの話によると両親共にブラック タンの子供でクリア判定が出た子なら大丈夫と言われました。
私としては少しでも希望があるなら子供が見たいという気持ちもあり
目が見えない子が生まれたら。。。不安な気持ちもあります。
愛犬自身にも1度ぐらいは・・という気持ちもあって・・・
どなたかダップルの交配に詳しい方・・
経験のある方教えてください

A 回答 (5件)

こんばんは。


質問者さんのダックスのカラーが「ダップル」という時点で、既に繁殖は考えてはいけません。

というよりも、今は一般の人が「犬の繁殖を行う事」は出来ませんよ。
「犬の交配・繁殖」を行うには「動物取扱業」として登録している必要があります。

今、一番問題視されているのが「愛犬の子供を見てみたい」という安易な考えで繁殖させる「一般人の知識・認識のなさ」なんです。

仮に交配出来るとして、産まれた仔犬達はどうするのですか?
法律では「産まれた仔犬全頭の飼養義務が飼い主に発生します」が、質問者さんに全ての仔犬の面倒が見られますか?
人に譲るのにも「動物取扱業」としての登録をしていないと認められませんよ。有償・無償は関係ありません。他人に譲渡する事は認められていないのです。
人に譲れるのは「一頭」だけ。それも「完全無償での譲渡」に限ります。
二回目の繁殖、若しくは二頭目からの譲渡・販売には「動物取扱業」としての登録が必要です。
これを無視して、産まれた仔犬達を他人に譲渡(有償・無償を問わず)したり販売したりすれば、質問者さんは「犯罪者」となってしまいます。

以下は他の方へ回答した内容です。この方への回答としては、私の誤解もあったので、この質問者さんへの回答としては不適切でしたが・・・

交配出来るかどうかの問題以前に・・・
1.「動物取扱業」としての登録はされていますか?
2.交配させる犬は「交配用」として購入された犬ですか?「ペット用」として購入された犬ですか?
3.「ペット用」として購入された犬の場合は「交配・繁殖させる事」は遺伝的・先天的に好ましくない仔犬が産まれる確立が高い事はご存知でしょうか?
4.「動物取扱業」として登録されていない場合ですが、その際には「産まれた仔犬全頭」を「責任持って飼養する義務」が生じますが、このような事はご存じでしょうか?
5.無登録で交配・繁殖させた場合ですが「二回目、或いは二頭目からの販売・譲渡(有償・無償を問わず)は“業”としてみなされる事はご存知でしょうか?
6.「動物取扱業」として登録せずに「ペットの販売・譲渡(有償・無償を問わず)」を行う事は「違法行為」であるという事はご存知でしょうか?
7.一般のペットの飼養者としては、その義務として「産まれた仔全頭の飼養義務」がある事をご存知でしょうか?
8.「動物取扱業」として登録せずに「交配・繁殖」を行った場合、そこに「何らかの利益」が生じた場合は「違法行為」となる事をご存知でしょうか?

昨年「動物愛護法」が改正され、施行された事により、他の「動物に関する法律」も見直され厳しくなっています。一年間の猶予期間が設けられていましたが、その期間も既に過ぎており、各法は実行力のある法律として有効になっています。

大前提として「一般人による交配・繁殖」は認められていません。
ペットショップはもちろんの事、多頭数の繁殖をしている人のみならず、一般の愛犬家が自宅で繁殖をして有償で譲渡したりショップなどに販売している場合(環境省では、年間2回または2頭以上の繁殖・販売としています)に於いても「動物取扱業」の「登録」が必用になります。 もし無登録で営業を行った場合には「30万円以下の罰金」が課せられます。
以上は、関係省庁・関連施設などに問い合わせた結果、確認した事項です。
また、このような「違法行為」を取り締まるため、ウェブ上の様々なサイトや掲示板(もちろん、このサイトも)日々監視し、調査を行っているという事です。人員不足から、全てのものに目を通す事は出来ない(当然でしょうね)為、見落としてしまう事も多々あるそうですが、一般人や近隣住民からの通報、ペットを譲り受けた人からの聞き取り調査などで厳しく取り締まって行く方針だ、という事です。
ここ、最近特に問題視されているのが「一般の飼い主による交配・繁殖」だそうです。実際に逮捕者も出ています。(無登録で繁殖させていた)

法律云々を除外しても、まず以下の事を自問自答してみて下さい。
*なぜ繁殖をしなくてはならないのか。
*自分の欲求に応える方法に、他の方法はないのか。
*自分の犬は、繁殖をすべき犬なのか。
*繁殖によってもたらされる可能性のある利点は何か。
*繁殖によってもたらされる可能性のある欠点は何か。
*可能性のある欠点に対し、出来る事は何か。
*またそれを行動に移せるかどうか。
*あなたは、目の前の犬に対し、何を求めているのか。

「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律について」
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/amend_l …
「動物の愛護及び管理に関する法律」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html

産まれた仔犬に関しては、質問者さんは「無登録」の一般人と思われますので「産まれた全仔犬への飼養責任・義務」が発生します。
一頭のみは「無償譲渡」は認められていますが、二頭目からの譲渡・販売を行うには「動物取扱業」としての登録が必要となります。無登録で「譲渡・販売」を行った場合は「犯罪」となります。(30万円以下の罰金等が課せられます)

よく考えて行動される事です。
母犬に「命を賭けさせてまで行う価値がある事」がどうか、を。
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この回答へのお礼

みなさんの意見を聞き、繁殖は諦めました。
ありがとうございました

お礼日時:2007/09/17 18:01

#3です。


獣医専門誌ではありますが、
CLINIC NOTE 2007年、11月号No.26 にダックスフントのPRA遺伝子について特集が組まれています。

INTER ZOOっていう獣医学本を多く出版している出版社のホームページに行けば、買うことができます。(登録は無料で獣医でなくても買えると思います。)

価格は2980円です。ご参考まで。

参考URL:http://www.interzoo.co.jp/Form/Top.aspx
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お気持ちはわかりますが、キャリアである以上繁殖は避けるべきです。


子供も発症せずともキャリアーになる可能性があるんですよ?
繁殖相手がキャリアーでなくても、50%の確率です。
確率上は4頭生まれたら2頭はキャリアーになってしまいます。
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この回答へのお礼

やっぱり生まれてくる子が可哀想ですよね・・・
ブリーダーさんに話をされるまで全く知らなくて・・
無知っていうのは怖いですよね・・
ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/13 09:40

素人なら、ダップルは交配しない方が


生まれてくる子供及び貴方のためにも
辞めた方が良いと思います。

不幸な子供を自分勝手な思いでつくら
ないで下さい。
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最も基本的なこととしては、ダップルとダップルどうしの交配は、ダブルダップルを生み出し、禁忌とされています。

ダップルは難しい品種です。

一応、最後の望みをかけ、別のブリーダーにセカンドオピニオンを求め、背景説明をしてもらいましょう。
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