No.3ベストアンサー
- 回答日時:
おそらくいわゆる「婿養子」のことかと思いますが、二つにわけてお答えします。
1 いわゆる婿養子の場合
(1) 一般的に...
はい。
問題は、妻の氏で婚姻した場合も、「婿養子」ということがあるということ。実際には養子でもなんでもないんですがね。
養子縁組をした場合、いわゆる婿養子の方は、実親と養親それぞれについて相続権を有します。しかし、単に妻の氏で婚姻しただけの場合、実親の相続権のみを有することになります。
(2) 戸籍の筆頭者は...
関係ありません。権利関係に影響しません。
しかし、男が筆頭者という考えがまだ残っていることも事実。周り気にする方がいらっしゃるかも知れませんね。
法律的にはどちらが筆頭者でも問題はありませんが、今後の長い親戚付き合いの事も考えて、よく話し合ってください。
(3) 筆頭者というのは...
できません。
ただ、一度離婚して、改めて同一人と筆頭者でなかった方を筆頭者として婚姻することはできます。ちなみに、この場合、半年間の待婚期間は必要ありません。
(4) 実親との相続などは...
影響受けません。
逆に、養親の財産を相続する権利が発生します。
2 いわゆる「連れ子」の場合
(1) 一般的に「養子」という...
はい。
養子縁組をしなければ、養子にはなりません。
養子縁組しなければ、あくまでも配偶者の子でしかありません。
(2) 戸籍の筆頭者は...
...!
(3) 筆頭者というのは...
...!
(4) 実親との相続など...
特別養子縁組でなければ、実親・養親両方について相続権を有します。
ただし、特別養子縁組のばあい、実親の財産については、相続権を有しません。
戸籍の記載については、戸籍事務担当窓口でお尋ねください。
結構、複雑ですので、ここでは書ききれません。
参考URL:http://www01.u-page.so-net.ne.jp/fb3/niop/index. …
丁寧な回答ありがとうございます。
これまで「婿養子」というものを、少し簡単に考えていたのかもしれません。
自分自身が迷っているせいか、周りにもあまり相談できずにいました。
大なり小なり相続権というものが発生するのであれば、
お互いによく話し合ってみたいと思います。
また何かありましたらよろしくお願い致します。
HP参考にさせて頂きます。
No.4
- 回答日時:
3の回答
>単に妻の氏で婚姻しただけの場合、実親の相続権のみを有することになります
これは「婿養子」とはいいません。
同様に「夫の姓」にした妻も「養子縁組」しないかぎりは、姑さんとは「他人」ですから、相続権も扶養の義務もありません。
(1)一般的には、「跡取」のほしい人が「実子」のかわりに「養子」を考えるのでしょう。
(2)「妻の姓」にすると、自動的に筆頭者は「妻」になります。
どっちの姓をえらぶかは自由だから、どっちが筆頭者でもかまいません。私は妻の姓にしました。
(3)離婚して別姓にもどったあと、別の人の姓で届ければ変更できます。
(4)養子と実子の相続関係はまったく同じです。
兄弟がいた場合、
養子縁組をしたら、「2人兄弟」が「3人兄弟」のあつかいになります。
普通、親の財産は、(親に配偶者がいなければ)兄弟で『山分け』ですが、
弟夫婦は「養子縁組」していない、兄夫婦は「養子縁組」している、というとき、
弟夫婦と兄夫婦は「1:2」ということになります。(弟の妻には相続権がない)
(ナミヘイさんの遺産は、フネさんをのぞくと、サザエさんとカツオくんとワカメちゃんに1/3ずつあるが、マスオさんが養子縁組をした場合、1/4ずつ。
丁寧な回答ありがとうございました。
出張等でお返事が大変遅くなりました。
相続にもかかわってくるので、
兄弟ともよく話し合わなければならない様ですね。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
#1の回答に補足です。
(2)の筆頭者についてですが、筆頭者と、婚姻後の姓は連動しています。
どういうことかというと、「鈴木」さんと「田中」さんが婚姻届を出す場合、婚姻後の姓を「鈴木」にしたければ「鈴木」さんが、「田中」にしたければ「田中」さんが筆頭者にならなければなりません。「鈴木」さんを筆頭者にして「田中」姓にすることはできないのです。
ですから、筆頭者をどちらにするかは、婚姻後どちらの名前にするかで決まってしまうことになりますね。
(3)についてですが、#1の方のとおり、筆頭者の変更には離婚→再婚という手続になりますので、戸籍には「離婚歴」が残ってしまいます。離婚歴を残したくなければ変更できないことになります。
回答ありがとうございます。
お礼が大変遅くなり申し訳ありません。
筆頭者の変更は、まずしないという方で考えないといけないみたいですね。
どちらを筆頭者にするかは、周りよりも自分自身が迷っているような気がします。
これからよく考えてみます。
ありがとうございます。またよろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
(1)養子縁組をすると相続権が発生するので、男が養子縁組を希望する場合が多い。
(2)どちらでもいい。世間体を気にする場合は、「夫」が多い。
(3)いったん離婚して、再度同一人物との婚姻をすればよい。「OOの氏を称する婚姻届出」において、配偶者だった方の氏にすればよい。同日の届出もできる。
(4)なんら影響はない。相続権は存続する。
わかり易い回答ありがとうございます。
お礼が大変遅くなって申し訳ありません。
実親との相続権が存続するということで、安心しました。
また、よろしくお願いします。
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