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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
婚姻関係終了届を出されたことにより,亡夫様と質問者の方はまさに婚姻関係を解消されたわけですが,ご子息にとっては,亡夫様は実父に変わりはありません。
このたび,亡夫様の御母様が亡くなられたとのことですので,本来亡夫様が相続すべき財産を,御子息が代襲相続されることになり,相続人となっています。
亡夫様の御母様にどれほどの遺産を残されたのかは存じませんが,御子息には相続する権利があるのです。
旧婚家は,おそらく,婚姻関係を終了させ,質問者と同じ姓を名乗っておられる御子息に,遺産を分割して渡そうという気がないものと思われます。また,質問者の方も縁を切った家から遺産を貰おうという気もないと思います。
プラスの財産ばかり(マイナス財産を差し引いてもプラスになる)のようであれば,「遺産を相続しない。」と遺産分割協議書に記載して記名押印すれば足りますが,万一,マイナスの財産がある場合,亡くなられた義母様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出された方が良いかも知れません。
teinen さま。
ご親切にありがとうございました。遺産を頂くつもりはございませんが、自信を持って義弟と話する事が出来そうです。本当に助かりました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
法律の事は、専門家に聞くのが一番だと思います。
知らずに損失を被ったり、期限があったりと、
とかく正確で専門性が高い知識が必要です。
自治体で無料法律相談をする時期がありますし、
もしくは弁護士の連合会や協会があり、質問できます。
昔は1時間あたりいくら(5,000~10,000)で相談できました。
日弁連のアドレスを貼っておきますので参考になさってみて下さい。
各都道府県にありますので、お住いの県を検索なさってくださいね。
また、他の方がおっしゃっているように
ご子息様の当然の権利ですので、
質問者さまはアドバイスや助言という形で、
ご本人に「よく考えてあなたが決めていいのよ」とおっしゃられてはいかがでしょうか。
20代の青年には、これもよい社会勉強だと思います。
双方なごやかに話し合いになりますようお祈りしております。
(その為にも知識はあったほうがいいと思います)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/
参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/
ご親切にURLお教頂きありがとうございました。
友好的に話をするつもりでおります。(勿論、息子中心で)
おっしゃるとおり、良い社会勉強になる事と思っております。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
#1様の仰るとおり、息子さんに代襲相続の権利があるために、印鑑が必要なのですが、権利がある以上、なにも知らされないままに、相続放棄のための印鑑をとの要求に納得なさるのも如何なものかと思います。
まして、権利があるのは、質問者さまではなく、息子さんですし、質問者様の籍に入っていようが、まったく関係なく、息子さんには権利があります。
基本的に、キチンとした説明がないまま、印鑑を要求するのも、信じがたい行為です。
息子さんもこれから、結婚するなど、お金が必要になる場面もあるものと思いますし、きちんと話し合ってから、今後のことをお決めになることをお勧めします。
ご参考までに
rorokoさま。 ご回答ありがとうございました。まず、相手の話を聞いて、納得してから結論を出すように、息子にアドバイス致します。大変参考になりました。感謝致します。ありがとうございました。
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