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母は私の実父の死後、再婚しています。
再婚後の夫と私は養子縁組など無く、戸籍上は赤の他人ですが、母が生存中は同居していました。
その前提で質問させて頂きます。

先日母が他界して、私が100%受取人で母の死亡保険金を貰いました。
遺言には、3分の1相当を現在の夫に渡して欲しいと書かれていました。
この場合、私は直接の受取人なので非課税だと思いますが、亡母の夫に贈与税が発生するかと思いましたが、よく判りません。
お詳しい方に教えて頂きたく、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>私が100%受取人で母の死亡保険金を貰いました…



その保険金は誰がかけていたのかによって、課税関係が違ってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm

>私は直接の受取人なので非課税だと思いますが…

お母様自身が保険金を負担していたのなら、無条件で非課税ではなく、相続財産に含まれます。
相続財産ですから、相続人同士で分け合う分には、他の遺産と合わせて、一定限以内であれば無税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

契約者と被保険者、受取人は母となっておりました。
死亡保険金の受取人のみ、私になっていました。
と言うことは、相続税が発生すると言うことですね。

掲示して頂いたURLに良く目を通してみたいと思います。
ありがとうございました。

補足日時:2007/08/08 11:36
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No1.の回答のとおり、保険契約者(保険料を払っていた人でお母さんかその夫かあなた又は他の人)と被保険者(お母さん)と保険金受取人(あなたが100パーセントのようですが保険契約書では?)の3人の組み合わせ次第によって、相続税、所得税、贈与税のどれかに決まります。

それぞれで控除の方法が違いますので、詳しくは先の方のURLを見れば書いてありますね。
若し、あなたが100パーセント受け取り、遺言に従って夫に3分の1あげれば、別に110万円控除した残りに贈与税がかかります。

この回答への補足

> あなたが100パーセントのようですが保険契約書では?

契約書を確認しましたが、契約者と被保険者、受取人は母となっておりました。 死亡保険金の受取人のみ、私になっていました。
No.1さんの掲示してくださったURLをよく見てみます。

100%を私が受け取って、遺言に従って母の現在の夫に渡した場合、110万円を超える分は贈与税が発生するのですね。了解しました。
ありがとうございます。

補足日時:2007/08/08 11:39
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