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我が家は父の名義の土地に夫と私名義で家を建てています。隣には父名義の家と土地に母が一人ですんでいます。夫には嫁いだ妹が一人おります。
我が家は子供がいない夫婦です。
私 51歳 夫 55歳 夫の母 81歳 夫の妹 49歳です。
数か月前 夫の父が永眠いたしました。
父が亡くなった後預貯金 株等はすべて母の名義に移しています。
我が家の建っている父名義の土地は 夫が相続するものとばかり思っておりましたが どうも名義変更する気はなく 母が亡くなるまでそのまま父の名義でおいておくと言うのです。
順番通り 母が先に亡くなれば その後 夫に名義変更しても問題はないと思うのですが 仮に夫の方が母より先に亡くなってしまったら 土地の名義は亡くなった父のままで 私が将来 家を売却したいと思っても スムーズに売却できないと思うし 父の土地を母や妹に頭を下げて 金銭を出して 購入しなくてはならないと思うと 何か気分的にすっきりしないし 悔しいような感情もあります。
父の入院中は何日も泊まり込み 亡くなった後は 母がやらなくてはならないさまざまな手続を私一人一生懸命やってきました。口ではみんな私に感謝していると言ってくれます。
それなのに土地の名義変更の事を夫に言うと えぐい事を言うな。お前の値打ちが下がる。土地の名義変更しなくても お前はお金に苦労しないようになっている。と言われ すごく腹が立ちます。
こんな風に思う私は やはりえぐい人間でしょうか。私が間違っているのでしょうか。
これから先 口を出さないで我慢した方がいいのでしょうか。
皆様 ご意見をお聞かせ下さい。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「相続税の基礎控除などの関係からも、キチンと名義変更をしておいた方が良いのでは?」
なんて、どうなのでしょうか?
相続は、義父さんが亡くなった時点から、すでに始まっています。
そして、義母さんは、株券、預貯金の名義変更をしているのですよね。
それはやって、これはそのまま…なんて事、税務署には通用しませんよ。
夫や義妹さんは、何も相続していないと言う事にすることよりも、今の時点で、名義変更をしておいた方が、控除分などもあるのですから、義母さんが亡くなってから新たに名義変更をするよりも、払う税が少なくなると思いますよ。
株の評価額、預貯金の額、宅地の評価額によっては、相続税の申告を10ヶ月以内にする必要がでてきますよ。義母さんの場合は、配偶者控除もあるので、申告はしても、納税の必要はないとなるかもしれません。そして、夫と義妹にも基礎控除分があるので、納税の必要はない事になる可能性があります。
それが、義母さんの時になると、相続人は、2人。株券や預貯金の額に、宅地が二つとなると、基礎控除額よりも上回り、納税の可能性が出てくる事も考えられますね。
No.6
- 回答日時:
ごもっとも質問と皆さんのごもっともご回答楽しませてもらいました(^^/ m(__)m
>父名義の土地は 夫が相続するものとばかり思っておりましたが
遺産総額によっては当然次回(お母様)の相続のことが考慮できていなければ「ただのバッカじゃないの」ですが(笑
ただ、いま夫名義に変えるなら、じゃ(めんどうはみてなくても)妹も今なにかくれ・・
っていう話で(大体妹さんのほうの男も口出ししてきて)こじれる関係もあるんじゃないですか?
普通は亡父の遺産相続に長男なんだから夫さんが「お母様のほうの時の相続には、土地は妹にすべて相続させてそちらの相続は放棄する」とか念書で、今遺産分割協議をするものですけどね。。。
なんでもややこしい問題は先送り・・タイプの夫さんなのでしょう。
言うまでもなく、夫さんの遺産は奥さんが半分もらえる権利があるのですから、先代からの労せず転がり込む遺産とは別に、結婚してから築いた財産、有形無形のつくした共有財産として私に示せるものはイカホドよ?ってくらいは迫ってもいいと思いますよ(^^/
(ただしもちろん相手も貴方に同じことは言えるんですけど^^)
ま、そこを超えると、ホンネで一般的ではあっても、世間的には「エグイ」という判定が一般論だと思いますよ。
そんな恩恵に浴せるだけでラッキーよと思う境遇のほうが大多数なのが世間ですから。
No.5
- 回答日時:
うん、えぐいというか汚い。
みんな擁護してるけど、なんで義父の土地っていう
他人のモノに大して処分法に口出しするの?
結婚後に夫の金で買ったものじゃないんでしょ?
結婚前の貯金は配偶者に権利はない。これと同じ。
もっとも、ビジネスライクにちゃんと相場の地代をこれまで
払ってきてるなら、相続税もビジネスライクに考えてもいいと思うが。
どうせ地代なんて出してないよね?
出さなきゃいけないものは出さない、口だけ出すって
人として一番ダメでしょ。
アンタに権利は現状これっぽちもないってのを頭に入れる。
たとえそのうちもらえるものかもしれないけど、今は違う。
No.3
- 回答日時:
夫が義母より先に死ねばあなたに義母の遺産相続権はありません。
遺言に遺贈が書かれていればいいのですが、それには課税されます。遺言が無ければ全部義妹が相続します。法律関係を夫に説明し「お前はお金に苦労しないようになっている」中身を説明してもらいましょう。あなたの夫は優柔不断の偽善者である可能性もあります。でも遺産の話は相手が生きている内は話難いですね。また、義父の遺産相続を全部義母にしたのは相続税を知らない人のすることです。2年後は相続税が強化され課税されるでしょう。
遺産相続手続きは司法書士がしたのでしょうか。
ご回答ありがとうございます。遺産相続手続きというようなたいしたことではないのですが 貯金と株の名義を義母に変える手続は 私がいろいろと調べて行いました。相続については非課税の範囲内だったと思います。2年後に相続税が強化されるとは知りませんでした。義母の財産を夫と妹が相続するときに相続税が発生するのでしょうか。それほど財産は多くないのですがやはり心配です。ご指導ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
「えぐい事を言うな。
お前の値打ちが下がる。土地の名義変更しなくても お前はお金に苦労しないようになっている。」つまり、ご主人のあなたへの愛情はその程度なのですよ。
母親>>>>>>>>>>妹>>>>>>>>>>壁>>あなた
と言う事です。
しかし、相続云々は、ご主人の家族の問題ですから、他人(あえてそう言います)のあなたが口出し出来るものではなりません。
お金が絡むとその人の本性が見えますよ。
いまのあなたのご主人や義実家が本来の姿なのです。
なので「その時」に備えて、あなたも準備しておいた方が良いでしょう。
一人で追い出されても生きていける準備は必要です。
それと、感謝など口ではなんとでも言えます。ただですしw
一所懸命やっても報われませんから、それも覚えておく方が良いです。
No.1
- 回答日時:
旦那が悪いです。
81歳の母と55歳の自分では、母の方が裂きに逝くと思うでしょう。
しかし、55歳が先に死なないと言う保証は有りません。
貴方の心配は極自然な物です。
もし夫が先に無くなれば、
貴方の心配どおりになる可能性があります。
もしかすると、夫の財産は貴方の物になりますが・・・それ以外は貴方の権利はなくなります。
その後母がなくなれば、土地は全て妹の物になります。
その様にならないように名義変更するか?
貴方が「夫の母」の養女になっておく必要が有ります。
土地の名義を変えないなら、夫の母の養女にしてもらいましょう。
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