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先日職場にある物を、人に頼まれて掃除していました。その時に壊してしまいました。
これは器物破損で逮捕されるんですか?
会社の人が言うんです。そういうふうに。
僕は逮捕されて牢屋や行くんですかね?

なんか会社の人に脅されてるみたいです。
そして、弁償しないとだめですかね?

A 回答 (4件)

 脅されてというよりも、冗談で騙されてるだけですよ。



物を壊したからといってすぐに警察がやってきて逮捕されるわけじゃありません。

警察にこれこれ、こうでこの人物が物を壊したので訴えたいと申請して初めて警察がやってきます。それからになります、逮捕は。
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他人の物を壊すことは、


刑法 第二百六十一条(器物損壊等)  前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

に該当します。

しかし、
刑法 第三十八条(故意)  罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

の規定があり、過失(罪を犯す意志がない)を処罰する場合は、法律に特別の規定が必要になります。

一例として、
第二百十条(過失致死)  過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。

のように、明文で過失を罰すると“特別の規定”が置かれます(故意に人を死亡させた場合は、殺人罪です)。

従って、本件の場合、故意に物を壊したのでなければ(過失)、それを罰する条文が存在しないので、刑事処罰(逮捕されて牢屋に行く)ことはありません。

但し、
民法 第七百九条(不法行為による損害賠償)  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

により、過失によって他人の権利(職場にある物の所有権など)を侵害した(壊した)ので、その損害賠償(弁償)をする必要があります。
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法律的には、会社から告訴されなければ、器物損壊罪になりません。


逆にいうと、告訴されてしまうと、あなたは器物損壊罪にあたり犯罪者です。
会社の人に告訴するか確認しましょう。
脅かすのはこの辺にして、通常業務中の事故であれば、告訴もされず、弁償もしなくてもいいでしょう。
壊したことに対しては、十分謝りましょう。
会社の人から、冗談を言われてるところを見ると、大丈夫そうですね。
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故意ではないので、逮捕はないでしょう。


始末書で、すむような気がしますが。
以前、勤務していた病院で、医療機器(すごく高価です)
を、取り扱っていて、壊した同僚がいましたが、
始末書だけで、すみましたよ。
形あるものは壊れる、、でしょ。
弁償云々は、会社が決めることです。
きちんと、聞いてみてはいかがでしょうか??
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