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先日、Tireflysというものを購入しました。
タイヤのバルブキャップを外してととりつける物で、振動により点滅します。
つまり車につけると、走行中にタイヤホイルの周りが光る形になるんですが、これを装着して走行した場合、違反になるのでしょうか?
興味本位で購入したものの、よくよく考えてみるとその辺が気になり質問しました。
どなたか詳しい方、あるいはすでに装着してる方でご存知の方見えましたら、教えてください。

A 回答 (5件)

その通りです。


点滅灯火は違法ですし、小さな物でも取締を受ける可能性が高いと思います。

今も販売されているか分かりませんが、ナンバープレートの取り付けボルトにLEDを仕込んだ物が有りましたが、あれもLED一つしか点きませんが、点滅するタイプの物は実際に捕まった方も居るようですよ。
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>振動により点滅


これは、走行する事によってスイッチがON⇔OFFと言う事も含め、絶えず点滅と言う事なんでしょうか?
だとすると、NO3.さんご指摘の通りです。点滅灯は方向指示器を除いて原則禁止だったと思います。

又、一定の明るさ以下と記入しましたが、一時流行したフロントバンパ-等に付けるLEDライトも、補助灯や車幅灯とは見なさないという判断を検査ラインにて確認した事が有ります。質問のライトも、これに該当するのではないかと思います。(光を照射していない)
※ただし、赤は不可
恐らく、バルブキャップに取り付けとの事ですから、LED1つをボタン電池で点灯させる様なものだと思いますので、光を照射する様なものでは無いと思うのですが。
※照射はなれた場所を照らす様なと言う意味:ヘッドライトやフォグの様な

後付けのライト・照明の場合、点滅と赤色は殆んどの場合不可ですね。

この回答への補足

ほぼ、絶えず点滅しています。
色は黄緑色です。
補助灯や車幅灯とみなさないのでつけてもいいというわけではなくて、点滅している時点で駄目だということですよね?

補足日時:2007/09/23 20:45
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はじめまして


ほかの専門家の方がしてきしておりますので
問題ないと思いますが、
保安基準から申し上げさせていただきますね
一応どの範疇になるか解りませんが
タイヤですので側方って事で
第33条の2に「側方照射灯は点滅する物でないこと」ってありました。
かりに車幅灯(第34条)としてみると、
「高さが地上0.35m以上と取り付けられていること」
「車幅灯は点滅するものでないこと」
第42条点滅灯火の禁止
法的には禁止のはずなんですけどね
あとはそこまで警察が取り締まるかですが、
車検場では検査に通らないと思いますよ
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この回答へのお礼

なるほど。
完全に点滅してます。
車幅灯としての意味合いもあってつけたんですが、点滅の時点で駄目なんですね・・・・。
まぁ警察が取り締まらなくても違法で、車検通らないなら駄目ですね。
ありがとうございます。やめておくのが賢明ですね。

お礼日時:2007/09/23 20:39

まず問題にはならないと思います。



バルブキャップに付ける程度なら全く問題にはならないでしょう。
灯火類としては暗すぎるので該当しませんし、かと言って周囲の車を幻惑する様な物でも無いので問題ないでしょう。
トラックの改造等では、ホイールにスリップリングを付けて荷台に付けるホタル?を回転させながら点灯させている車も有りますが、違法とは見なされない様です。
※荷台のライトも同様。
要は一定の明るさ以下で、直接目を幻惑させる様な点灯方式でなければ良い様ですね。
※一部改造車に見られる車体下を照らすLEDの様に、地面を照らすほど明るいと直接ライトが見えてはいけない様ですが。

ただし、ああいった物は法律に違反しなくても目立ちますから、警察は勿論、色々な人の目を惹く事を承知・検討の上取り付けて下さい。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。
確かに違法でなくても目を惹くことにはなりますよね。
特にタイヤだと自分で見れない分、自覚が薄くなりそうですし。

荷台のライトも含め大変参考になりました。

お礼日時:2007/09/22 10:58

別に違法ではないです。

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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/22 10:49

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