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ワーキングホリデービザに関して人物審査があるそうなのですが、審査に引っかかるのはどういう人ですか?犯罪者なのかとは思いますがその犯罪の大小にかかわらず、引っかかるんでしょうか?
これからいくのですが若気の至りでつかまったことがあり罰金払ったことがあります。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

下記にオーストラリアのビザの人物審査の項目があります。


「善良な市民に反するような事項・記録のある場合は、必ず申告が必要です。」とあります。


http://www.dima.australia.or.jp/character.html
http://www.dima.australia.or.jp/wh/eligibility.h …

人物審査
オーストラリアに入国する方は、善良な市民たるべき人物でなければなりません。 それに反するような事項・記録のある場合は、必ず申告が必要です。

オーストラリア政府は、原則として滞在予定が1年(366日以上)を越える場合は、申請者が善良な人物であるか否かの判断の目的で、過去10年の間に、12ヵ月以上滞在した国からの(無)犯罪証明書およびForm80の提出を義務付けています。
(長期就労ビザ457・Occupational Trainee 442・学生ビザ570‐575除く)

場合によっては、更に詳しい審査を行うため、それ以上の情報の提供を求めることもあります。但し、人物審査に関する情報は必ず必要とされるものではありません。

電子ビザ(ETA)の申請には、申請書の提出は必要ありませんが、犯罪歴のある場合は、ETA申請は出来ません。この場合は、当大使館へ観光ビザ676または短期商用ビザ456申請が必要であり、申請時に、その犯罪の詳細を申告する必要があります。

  
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