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アメリカの事情に詳しい方回答よろしくお願いします

https://www.courant.com/sdut-rossum-case-factor- …

この記事は夫に毒を飲ませて死なせた犯人の女について(下の画像の人物)の記事で、逮捕後に30,862ドルの借金があるために破産を申請したそうです。

一方で、犯人の女には10,000ドルの罰金および14,500,000ドルの遺族への支払いが命じられたそうで、破産は認められなかったそうです。
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kristin_Rossum

このようにアメリカでは借金を抱えた犯罪者は罰金や遺族への支払いはどうするのでしょうか?刑務所の給料が引かれたりするのですか?

「アメリカの事情に詳しい方回答よろしくお願」の質問画像

A 回答 (1件)

アメリカでは、お金に困っている人に対しては罰金分を労働で支払う方式を1966年よりカリフォルニア州が最初に取り入れ、今では制度化され全米で取り入れています。

 当時から1日の刑務所の拘留=6時間労働とみなして、その労働対価から罰金が支払われます。 この制度をアメリカではコミュニティーサービス(Community service)と呼んでいます。 このコミュニティーサービスは各地域にあるボランティアセンター(民間が管理・運営しており裁判所と連携をとっています。)にゆだねられます。 そこで判決を受けた人は奉仕活動の仕事を探します。 色々な仕事があるのですが、良く見られるのはフリーウェイ脇でグループでお掃除している人々、これ、すべてコミュニティーサービスらしいです。 または公共の場所(公園など)の掃除、最近ではホームレスの人々への食事のケアーなどです。とにかくいろいろな活動があるようです。 裁判所はいついつまでに何時間のコミュニティーサービスをすることという判決を下し、あとはボランティアセンターに申し込むという形です。 軽い罰金くらいなら、このコミュニティーサービスで済むでしょうが、殺人犯の場合は当然刑務所に収監されるゆえ、刑務所内の労働で支払うようになるのでしょう。 因みに、日本の場合は刑務所や拘置所に設置してある「労役場」と言われる施設で働けば1日5000円で換算してもらえるので、それを罰金の支払いに充てます。 一般の囚人とは接触しないようになっており、作業も袋はりなどの軽作業ゆえ、最近は罰金を支払わずに労役場送りを選ぶ人が急増しているそうです。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます
1万ドルだと200日くらいなのでしょうか。
けれども借金と遺族への支払いは賄え無いと思いますがどうなんでしょう?
また、罰金などがあるこの女の場合、刑務所内の給料は全額没収されるのでしょうか?

お礼日時:2022/04/07 15:39

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