
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
JR(旧国鉄)では、
停車場:駅・信号場・操車場
停留場:停車場のうち、転てつ機(ポイント)がなく、出発信号/標識や場内信号/標識もないものを停留場と言うことがある
となっていますので、停留場は停車場に含まれます。また、停車場は駅と同義語とされています。
このように、停留場は停車場のうちで上記のように設備が軽めのものを指していますが、分類をするときに停留場以外の停車場を指す言葉がないので、対比して表現する場合は停留場以外の停車場を「停車場」としている場合も多いようです。
法的には鉄道営業法や同法に基づく鉄道に関する技術上の基準を定める省令に、「停留場」という単語が出てきません。このため、信号などの保安設備など、鉄道事業者側の必要性に応じて停留場という言葉が発生しているようです。
なお、JR以外の鉄道事業者で区別・定義があるかもしれませんが、そちらまではわかりません。
また、軌道とは登録上、軌道法という法律に基づいて敷設されたものを指しますので、大阪市営地下鉄も含まれたりしますので、ココではいわゆる路面電車を指すものとしましょう。
バスなど道路上に敷設された公共輸送機関の駅とでも言うべきものは、通常「停留場」と言います。根拠・出自はわかりません。
蛇足:元は鉄道→運輸省、軌道→建設省と許認可省庁が異なりましたが、今は合体して国土交通省になっています。昔は日本国有鉄道法・地方鉄道法・軌道法とありましたが、今は鉄道事業法と軌道法になっています。
停留所と停留場など、「所」と「場」は原則としてポイントをさす場合は「所」、エリアをさす場合は「場」を示します。
なお、このような用語は一般と専門、技術と管理など、使用する場によって微妙に差がありますのでご注意ください。
また、鉄道の用語については鉄道総合技術研究所の公式サイト
http://www.rtri.or.jp/index_J.html
トップページ右側にある「鉄道技術用語辞典」を参照してみてください。結構役に立ちます。ただし、技術用語とあるように、他の部門で使用される場合とニュアンスや定義が異なるケースがあると言うことも考え合わせて利用されるとよいでしょう。
No.6
- 回答日時:
質問の内容は「停車場」と「停留場」の違いですよね。
「停留所」ならNo.5さんほかの信号の有無が正解ですが、「停留場」なら、鉄道と軌道の違いですね。鉄道の方は明確な定義がありますが、なぜか軌道の方は明確な定義がありません。(鉄道事業方に基づく省令と通称バリアフリー方に基づく省令を参考として提示します。)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F16001000 …
鉄道に関する技術上の基準を定める省令
(平成十三年十二月二十五日国土交通省令第百五十一号)
(定義)
第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
七 駅 旅客の乗降又は貨物の積卸しを行うために使用される場所をいう。
八 信号場 専ら列車の行き違い又は待ち合わせを行うために使用される場所をいう。
九 操車場 専ら車両の入換え又は列車の組成を行うために使用される場所をいう。
十 停車場 駅、信号場及び操車場をいう。
十一 車庫 専ら車両の収容を行うために使用される場所をいう。
http://www.c623.npo-jp.net/1official/103data/bfk …
移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準
(平成十二年十一月一日運輸省・建設省令第十号)
(定義)
第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
五 鉄道駅 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
六 軌道停留場 軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
七 バスターミナル 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)によるバスターミナルであって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
八 旅客船ターミナル 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)による輸送施設(船舶を除き、同法による一般旅客定期航路事業の用に供するものに限る。)であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
No.4
- 回答日時:
鉄道事業法に基づく、技術上の基準によると、駅とは「旅客の乗降又は貨物の積卸しを行うために使用される場所」で、軌道法では同様の場所が「停留場」と定められているようです。
で、前出の基準には、停車場とは「駅、信号場及び操車場をいう」とされているようです。
従って法に準拠する定義では
停車場:鉄道事業法による事業者の駅、信号場、操車場
停留場:軌道法に基づく事業者の「駅」に準じた場所
となります。
で、駅には
貨物駅、旅客専用駅、一般駅(貨客共用駅)などがあり、
駅員無配置駅を停留所といったり、出発信号の有無で停留所と区別したりすることがあるようです。
法律上の「停留場」は軌道法に基づく事業者の乗降場ですから、駅員無配置とは限りません。例えば大阪市営地下鉄は「軌道法」に基づきますから、法律上正確な表現は「梅田駅」ではなく、「梅田停留場」です。ある時、用事があって、梅田駅の駅長室に入った時、構内の線路配置図が目に入りました。そのタイトルが、「梅田停留場線路配置図」。噂通り軌道法に基づく正確な名称は停留場なのですね。
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