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川釣り未経験者です。
これからの時期に、近所の川(一級河川で上流~中流)で釣りをしたいのですが、
親父(釣り未経験者)から鑑札なるものを購入せねばならないと言われました。

質問
(1)釣りをするのにお金がかかるのでしょうか?
(2)それは釣具屋で購入するのですか?
(3)どんな魚に対し、鑑札が必要なのでしょうか?

釣りたい魚はウグイなどです。鮎ではないです。

以上よろしくお願いいたします。

A 回答 (8件)

#7です。



渡良瀬川ですか・・・
関東の友人が鮎釣りによく行ってます。
まずは、お上(県)から順番に説明しますね。

渡良瀬川は栃木県にあるので、栃木県が定める規則があります。
それがこれです。
「栃木県内水面漁業調整規則」
http://www.pref.tochigi.jp/reiki/reiki_honbun/e1 …
この中にはウグイやフナの項目が入ってませんが、釣って良いと書いてないので、この時点ではわからないですね。

この規則を基に、各河川の漁業規定ができます。
渡良瀬川でも漁業権を持つ漁業協同組合が運営し、規定を設けてます。
「渡良瀬川漁業協同組合」
http://www.watv.ne.jp/~w-gyokyo/index.htm
この中に「友達仲間募集」というページを開いてもらったら、「雑漁券」というのがありますよね。
ややこしい名前ですが(鬼怒川は「雑魚釣券」とわかりやすくしてあるのに)、これが鮎と渓流魚以外の魚を釣る時に必要な券です。
なのでウグイ、ウナギ、フナ、コイなどを釣るにはこの券をお買い求め下さい。
通常は釣具屋に売ってありますし、川べりのお店に「入漁券取扱所」みたいな看板があれば、そこにも鑑札が置いてあります。

ここで言う「日釣り川売り」というのが現地料金です。

もし万が一、鮎や渓流魚(ヤマメ、ニジマスなど)が釣れた場合は、逃がしてやってください。
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この回答へのお礼

再投稿ありがとうございます

万一にじます等がかかってもすべて逃がしてやるようにします。

お礼日時:2007/10/20 23:11

元監視員です。



一級河川なら公開しても大丈夫ですので、できれば補足で河川名を教えてくれませんか?
そしたら皆さんからより詳しい情報が寄せられると思います。

例えば、ヤマメ、ニジマス、サクラマスなどのマス類、鮎は99%鑑札が必要です。
(残りの1%は漁業協同組合の無い、極々小さな川です)
ウグイやフナなどは必要な川と黙認している川と不要な川があります。
うちの川は基本的に全面的に鑑札が必要となっています。
その辺は川によって違いますし、釣具屋でもあいまいなので、基本は地元の漁業協同組合に確認する必要があります。

鑑札の購入は一般にこちらで販売しています。
 漁業協同組合の窓口
 釣具屋
 取次店・委託販売している所(漁協に聞いたらわかります)
 監視員


ちなみに私は監視員時代、鮎とサクラマスを釣る人に鑑札掲示を求めてました。
そして、サクラマスを狙ってた若造を1人捕まえました。
その若造の言い訳は「兄貴が持ってる・・・」
もちろんですが、こんなん通用しません!
現地徴収料金で買わせました。

別の監視員は、河口(正確には川)でシーバス狙ってた人に鑑札掲示を求めて、トラブルとなっていました。
でもそのおかげで、寡占状態だった河口(潮が入ってこないれっきとした川)からシーバスアングラーがいなくなって、悠々と釣りができるようになりました。
シーバス狙いと見せかけたサケの密漁や、サケや鮎の産卵の邪魔にならない為の監視活動と後で聞きました。

監視員は頑張っとります!
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この回答へのお礼

北関東にある、利根川の支流の渡良瀬川です。
違反するつもりは無いので、購入すべきものは
購入しておきたいのです。
現地料金と言うのもあるのですね。

お礼日時:2007/10/20 20:32

#4です。

分りにくい文章だったので少し補足します。
漁業権のある川で許可を受けている魚を釣るかがポイントです。
例えば
ブラックバスの漁業権を持つのは河口湖、山中湖、西湖、芦ノ湖と
全国で4漁協しかありません。
他の場所でブラックバスを釣るのには遊魚券は不要です。
秋田県でサクラマスの漁業権を許可されているのは阿仁川漁協だけです。
従って秋田県で阿仁川以外の川でサクラマスを釣る場合、
漁期を守る事は当然ですが遊魚券は不要です。
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この回答へのお礼

漁協に確認して見たほうがよさそうですね。
ブラックバスにも漁業権があるのですね。
私はリールの無い、伸びる竿を一本買いました。

お礼日時:2007/10/20 20:29

鮒やウグイや鯉などには巡視員もそんなに目くじらを立てないと思います、ましてや貴兄はお若い方だと拝察いたします、網などで大量捕獲を試みないなら、魚篭に10匹程度なら、巡視員も見逃してくれます、また巡視員は竿やその他の装備を見て鑑札提示を求めているようです、鮎つりの有名スポットの近くで私と友人(大学生のとき)が鮒やモロコを釣っていましたが、鮎釣り装備の人だけに鑑札提示を求めて我々には「つれますか」と声をかけていってしまった経験が有ります、何時もそうは行かないかもしれませんが、概ね放流魚に対し鑑札購入を求めているようです。

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この回答へのお礼

なるほど。。。
私が考えているのは、もし何らかの魚が釣れたらリリースします。
持って帰っても仕方ないので、純粋に魚を釣ってみたいだけです。

お礼日時:2007/10/20 20:27

漁協が都道府県知事に申請して許可を得ている場合、


許可された区間、期間、魚種、漁法に漁業権があります。
漁業権のある場所で許可されている魚を組合員以外の人が
遊魚する場合、権利を持っている漁協から遊魚券を買うことで釣りを許可してもらいます。
遊魚券は釣具屋でも買えますが直接組合員の家でも買うことができます。
券は日券と年券があります。

券は漁協が発行するのでその漁協が権利をもっている川でしか有効ではありません。
(1)釣りをするのにお金がかかるのでしょうか?
漁業権を侵害する場合かかります。

(2)それは釣具屋で購入するのですか?
釣具屋又は漁協、その組合員から買います。

(3)どんな魚に対し、鑑札が必要なのでしょうか?
漁協が許可を受けている魚を釣る場合。

12歳以下は不要としている所が多いです。
漁業権の他に都道府県内水面漁業規則で釣りをしてはいけない区間や
禁漁期間、体長制限が定められているので都道府県庁に確認すれば
回答があります。
その川に漁協がない場合や、
漁協が許可を受けていない魚を禁漁期以外に禁漁でない場所で釣るのには遊魚券は不要です。
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この回答へのお礼

これからの時期ですと、年券を購入するよりも
日券を購入をしたほうが良さそうですね。

お礼日時:2007/10/20 20:25

私の所(中部地方)は、どんな小さな川でも遊魚券(日釣り又は年釣り)を購入します、券無しで見つかると県漁業権違反となり竿の没収、罰金、最悪新聞に名前が出ますから絶対に必要です。

券はその川の近くの釣り道具屋さんで販売してますし、組合で直接に販売もしてくれます
、遊魚券はその河川を管理している組合が発行してそのお金はその川の魚の保護、管理、増殖、稚魚放流等に使われます、鮎は特にお金がかかるので別料金でその他の魚は雑魚券です、遊魚券はその一部負担金です
海でも放流してれば又管理してるところならばお金が必要と思いますが・・・・
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この回答へのお礼

結構厳しいのですね。
釣りってもっと気軽なものと考えていました。

お礼日時:2007/10/20 20:23

一応鑑札がなくてやっていますと「密漁」になりますのでお気をつけください。


監視員が必ず回っているはずです。
鑑札取得は釣具店が漁業組合の取次ぎをやっていれば購入できます。
ただし、私の地域のように以前は釣具店でできたのですが、いまは組合に直接行かないとだめなところもあったり
釣りの仕方によって料金が違ったりするのでご注意ください。

地域によって違いがありますので、まずは釣具店で組合のことなどお聞きしたほうが良いと思います。
所によっては通販でも扱うところもあるようですよ。
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この回答へのお礼

密漁とはやばいですね。
わずかなお金をケチると大変なことになりますね。

お礼日時:2007/10/19 00:24

河川には漁業権が有ります。


すべての魚が対象ですので鑑札が必要になります。
ほとんどの場合、釣具店で購入できます。

金額は、日券が数百円からで、年券が2~3千円ぐらいです。

海なら多くの場所で「ただ」で出来ます。
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この回答へのお礼

早い回答ありがとうございます。
やっぱり有料なんですね。
しかし、海はタダなんて。
海が近ければ・・・

お礼日時:2007/10/19 00:00

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