
建築基準法で言う地階とは、「床から地盤面までの高さが、床から天井までの高さの3分の1以上であること」ですよね。このような地階は【1つの階層】として階にカウントされることと思います。
しかし、建基法施行令2条第1項第8号には「…建築面積の8分の1以下の屋上部分または地階は階数に算入しない」となっています。
ここで初歩的な質問なのですが、『地階』は存在しても『地下1階』にはならないこともあるという事でよいのでしょうか。
例えば、建築面積500m2、地上2階建て、地階面積が40m2の建物があるとします。この場合地階は階として算入しないことから、この建物は『地上2階建の建築物』と表現するのでしょうか?
そうなるとそこの地階は「階」ではなくただの地階という部分(地階に対する規制は受けるが)となり、階ではない?
そして階とは何なのでしょうか…?
もう訳がわかりません。すみません。よろしくおねがいします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
避難階の解釈は、それで良いと思います。
但し、建築建基法施行令第2条第1項第8号の緩和規定は、「昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分」について適用されます。
つまり、階に算入しない部分に居室は存在しないので、避難階である必要がない、ということになります。
No.1
- 回答日時:
建築基準法では、建物の高さや階数によって適用される条文がいろいろと変わることがあります。
例えば「地下を除く階数が3以上の建物は…」とか「3以上の階を有する建物は…」という表現をされるわけです。
souka-tiさんが例に挙げられた建物で考えると、基準法上は地下部分は階に算入しないので、3以上の階を有する建物に適用される条文は、適用されずに済む、ということです。
要は、基準法を適用するに当たっての階数がどうであるか、です。
この回答への補足
ありがとうございます。よくわかりました!
加えてひとつ質問をよろしいでしょうか。避難階というのがありますが、直接地上に避難できる階、と理解しています。この避難階の「階」という意味も説明していただいた解釈でよいのでしょうか?
「階でなければ、避難階かどうかの判断は発生しないのか」ということで悩んでいます。
例示した建物で言いますと、地階部分は避難階ではないとします。しかし、建築面積の8分の1以下の地階部分なので階には算入しないので、階としてみません。ここで避難階であるのかないのかの判断をする必要がなくなるということになるのでしょうか。
つまり
『避難階ではない』ではなくなる。
ということになるのでしょうか?わかりにくくてすみません。よろしくお願いいたします。
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