
No.2
- 回答日時:
まず、1の繰延資産は開業費だけではなく商店街の共同的資産や今回は可能性はないと思いますがコンピュータ施設の賃貸のために支出した費用などさまざまな状況が考えられます。
http://www.rakucyaku.com/Koujien/L/part02/chapte …
普通に賃貸の建物になんらかの改造を施し、その用途や構造上の変化があるなどすれば下記の条件を吟味して判断されることになるかと思います。
http://www.yoshikawa-k.com/glossary/h_03.html
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houji …
つまりこの場合造作物などの固定資産を取得したという考えでよいと思います。
ところで下記サイトに営業用の建物の賃貸借契約書のフォーマットがありますが、一般的に建物の安全上の理由などにより貸し主が負担しなくてはいけない工事や施工も考えられる可能性が読めます。このような貸し主の負担が契約上決められているのにかかわらず、借り手が工事施工を行った場合は出費の理由がないことになり、損金ではないと判断されることもあるかと思います。つまり場合によっては営業外の寄付金のような扱いとなる可能性も排除できないと思います。
http://www.teishaku.jp/02/teiki/pages/003.html
結局は資本的支出とおっしゃっている工事・施工の内容次第できまることではないでしょうか。
No.1
- 回答日時:
資本的支出の内容が良くわかりませんので、的はずれかもしれませんが、耐用年数取扱通達の1-1-3(他人の建物に対する造作の耐用年数)は、検討したのでしょうか。
これによれば通常は、建物の取得になり、建物の耐用年数で消却することになります。
ただし、鉄筋コンクリート造の建物の一部に木工事により壁、天井等を造った場合は、上記通達の注書きにより、木造建物の耐用年数によることも可能です。
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