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3年ほど前に自営業をはじめました。店舗開設時に自動販売機の業者(東海ヴェンダー)が訪問し、無知な私は『店舗前に自販機があれば便利だなぁ』と安易に契約をしてしまいました。契約の内容を良く把握しなかった私が悪いのかもしれませんが、『リース代金のような形で自販機の料金を当社にお支払い頂くようになります(月々約2万5千円程)』という言葉にてっきりリースと思っていたのですが、経営の悪化が伴い残念ながら店をたたみ、解約を申し出たところ『当社の自販機を購入された形になるので、解約などはありません。クレジット会社にご相談ください』と言われてしまいました。クレジット会社には『お支払いいただくしかありません』と言われました。この契約を解約することは不可能なのでしょうか。お教えください。

A 回答 (3件)

会計処理はどうしていましたか、償却資産としていたのかが問題になります。

償却したのなら質問者様の資産、リースを損金としてあげていたなら、リース会社の資産のはずです。で、世の中でリースと呼ばれるのは二種類あり

・リース会社が金を借りて購入、所有名義はリース会社
・設置者が金を借りて購入、所有名義は設置者、これも(お金の)リースと呼ぶことがあるのでややこしい

多分、後者のケースじゃないかと思います。
契約の解除は可能ですが、その場合、残額の一括返済が必要と言うことだと思いますね。また、契約解除後、自販機が手元に残るので、その処分費用も必要です。3年であれば簿価が残っていますが、売ったら二束三文か、足を出すでしょう。
なお、前者のケースでも、違約金でほぼ一括返済になりますから、金銭的には似たようなものでしょうが、自販機を処分する手間が不要になります。

ということで、どちらにしてもリース期間の残り文藻等の支払いは免れないと思います。
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リースだって決められたリース期間中は解約できません。


お店をたたんだって、残りのリース期間の支払いはあります。
途中解約は出来ません。

根本的に間違っています。

契約時に確認しないことが問題です。
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買った物を分割払いにしてですから無理ですねー


相手が引き取ってくれないんだったら、中古屋さんに売って差額を払い続けるしか

解約不可能ですね
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