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 私は今の会社に、今年4月~来年3月まで一年間の契約社員として働き始めました。
 同族経営をしている会社で、社長の娘さんが事務員として入社するまでの間の穴埋めするための契約雇用ということでした。
 しかし!その娘さんが予定を切り上げ来年の年明けから入社することを希望し、そのように物事はすすめられていたようで、今日、つい先ほど『来年1月、引継ぎが完了したところで解雇』を言い渡されました。
 確かに、30日以上前に解雇予告をされましたが、3月までという条件(雇用の際、契約文書の作成はありませんでしたが…)で入社したのに大きく予定を狂わされた気がしますし、その他もろもろ会社側の不誠実さに対し怒りを覚えます。
そこで、一寸も損や泣き寝入りのないように解雇されたいと思うのですが、法律関係の知識はまったく持っていませんので皆さんの御知恵をお借りしたいです!

 ちなみに解雇を予告されたときに私が使用者に対し、質問したこととその回答は以下の一例を挙げておきます。
 (1)有給休暇を消化させてください。
 →それは無理。これから年末で忙しいし、引継ぎがあるから解雇日(1月15日)まで日数がないんだから。

 (2)社会保険の任意継続はできるか。
 →雇用期間は一年も満たないんだから無理でしょ。国保に切り替えてよ。
 (これらの回答には納得できないので自分でも調べてみようとおもいます。)

 そのほかのことは、あまりにも急だったので思いつきすらしませんでした><。
 
 以上のようなことに詳しい方や経験された方からのアドバイスをいただけると、大変うれしいです!
 どうか、宜しくお願いします。
 
 
 

 
 
 

A 回答 (4件)

1番です。



こういった会社に対し、誠意を期待するのはバカです。
まともな会社であれば、
>1)有給休暇を消化させてください。
 →それは無理。これから年末で忙しいし、引継ぎがあるから解雇日(1月15日)まで日数がないんだから。

こういった言い方はしません。
1/15まで勤務した後に有給をもってくるのが当たり前の会社です。
引継ぎなどを1/15日までに終わらせ、その後有給を与えて1/20ころを退社日とすれば、全く問題が無いのに、有給を与えずに解雇しようとしている段階で、かなり問題の有る会社である事が明白です。
そんな会社に限って、解雇理由を会社都合にはしません。
まして社長の娘が仕事につくために解雇しましたなどとは職安への書類に書けるわけがありません。
となりますと、自己都合退社にさせられるか、勤務態度不良などにさせられるのが落ちです。
解雇通告の段階で、会社都合とすると言っても信じてはいけません。
職安への書類では、自己都合とされる例が多々あります。
退職してからでは後の祭りですから、もし残るのであれば、社長などからの念書をとってください。

念書を出し渋るような会社であれば、有給は使えるはずですが、会社側にその気が全く無いような会社を信じるとバカをみるのは貴女です。
現状では、質問者の方が、失業保険をもらえる可能性は、限りなく0に近いでしょう。
職安も味方にはなってくれませんから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
先輩に聞いたのですが、解雇扱いにはしてくれるそうなので
そのように話を進めようとおもいます。

お礼日時:2007/11/29 10:14

因みに。



質問者さんの場合は「辞めるまでの勤続日数が12ヶ月未満」なので「次の日から出社しない」などで「自己都合退職」になると

  失業給付金(失業保険)が貰えません。
  下手をすると無断欠勤で懲戒免職になり給料や解雇予告手当が貰えません。

従って「翌日から、次の仕事が見付かるまで、何ヶ月も無収入」になります。

「次の仕事が見付かるまで、何ヶ月も無収入であっても、光熱費や家賃を払えるだけの蓄えがある」なら止めはしませんが、そうでないなら「次の日から出社しない」などと短絡的な行動は慎みましょう。

ANo.1の回答者さんも「下手をすると、質問者さんが住まいもなくして路頭に迷うかもしれない、危険な回答」は慎んで下さい。質問者さんに「貴方と同じくらいの、明日にも仕事を見付けられる行動力と経験がある」とは限りませんし、質問者さんが生活に困ってもANo.1の回答者さんは何の責任も取れないのですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
いずれにせよ、慎重に行動すべき ということですね。

お礼日時:2007/11/29 10:12

いますぐ「失業給付金」について調べましょう。



そして「特定受給資格者」に該当する「辞め方」をしましょう(会社の一方的都合による解雇や、会社の倒産などで失職すると「特定受給資格者」になります)

通常「勤続が1年未満の人」が自己都合退職など「特定受給資格者じゃない辞め方」をすると、受給資格の「雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること」を満たさないので、失業給付金(失業保険)をもらえません。

ですが「特定受給資格者」であれば「離職の日以前1年間に雇用していた月が通算して6か月以上ある場合」に受給資格を満たし、しかも給付制限期間無しに失業給付金を受け取れます(一般の受給者は、受給資格があっても受給開始まで3ヶ月間待たされる「給付制限期間」があり、最初の3ヶ月はお金を貰えません)

この回答への補足

回答ありがとうございます。
特定受給資格者を検索してみました。
以前は6ヶ月で受給資格を得られると記憶していましたが、
平成19年10月から規定が変わったということでしょうか?
いずれにしても、会社都合にしてもらわなければ 不利ですね;

補足日時:2007/11/29 10:08
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私でしたら、次の日から出社せずに、次の仕事探しをします。


当然引き継ぎなどしません。
そういった会社側が、貴女に誠意を示す事はまずありませんから。
会社の事よりも、収入の確保がまず大事です。
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