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退職する事になり、退職金を貰う為に銀行へ上記の書類を持って押印を受ける必要があるのですが、時間が無いため私本人が行く時間がつくれません。
その為代理人(親、兄弟等)に頼もうと思うのですが、可能なのでしょうか?
必要書類等は用意したのですが、どなたかお教えください。

A 回答 (2件)

その「退職金(解約手当金)請求書」なるものの詳細が不明なのですが、退職金も労働の対価(賃金)の一部ですから、労働基準法第24条により、代理人が受け取ることはできません。



通達(基発150号 昭63.3.14)では「使者」であれば受け取ってもよいとされていますが、この「使者」というのが難しいところです。
そのお金に全く手を付けることなく本人に渡すことができるという前提ならよいとされています。
例えば、本人が病気で、それに代わって同居している妻が受け取るとか、会社からの現金給与を一度上司が受け取ってから本人に渡すなどの場合です。

親や兄弟では、例え当事者間の合意した委任状などがあったとしても、「使者」にはなりえないと思います。

銀行も流石にこの辺のことは知っているので、退職金であれば本人以外に渡すとは思えません。
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その対象となる銀行にご確認下さい。


多分委任状が必要だと思われます。
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