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こんばんわ。度々このサイトでお世話になっております。
会社を経営していた友人のご主人が亡くなって、その死亡退職金について遺産相続を放棄した者は、受け取れないと言う説明を受けました。確かに遺族に渡すと言う規定が無い場合は、民法上は受取れないようですね。
然し、ある税理士の方の説明では、弔慰金や死亡退職金は、死亡したことにより発生するのであるから、遺産ではないので、遺産相続を放棄した者でも遺族が受取れると言われたそうです。言われてみると確かにそうですよね。その方は慰労退職金と言う言葉を使っておられたようです。死亡保険金と同じ考え方のようですが、専門家の方のお考えを聞きたいのですが。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

死亡退職金の受給権は相続財産に属さず,受給権者たる遺族は,自己固有の権利として取得する旨の判例があるようです(最判昭和55年11月27日)。

最高裁などのサイトで調べればすぐに判例を見ることができると思いますよ。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。このご回答で100倍の勇気を与えられた感じでした。早速友人に質問のメールを転送しました所、大変喜んでいました。ほとんどのサイトの内容は、民法上のことが載っていましたので、友人が聞いている税理士が言っていることが本当かどうか根拠が欲しかったのです。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/23 22:17

 先の回答にもありますが規定次第。

退職金規定の確認が必要です。確認すべき事項は、(1)労働者死亡時の退職金の権利者が誰か(相続との関係)、(2)支払時期(退職○ヶ月後までに支払うとの規定か、支払時期が明記されていないか)さらに(3)支払者です。なお、時には明文化された退職金規定のない場合もあります。

 特に最近は(3)について、共済制度等による退職金保全を行っている会社が多いので、全額が共済等の外部機関からの支払いか、会社持ち出しとの併給なのか、です。外部機関からの支払いの場合、ここの規定の確認も必要になります。質問の中に「慰労退職金」とありますが、これは一般的に全額が会社負担のもので、内規も含め明文化した規定がないこともあります。

 これらの点を確認の上、各地の弁護士会でやってる有料弁護士相談(30分5,250円)に確認するのが妥当かと。黄色の電話帳の弁護士欄の最初に載っています。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。友人のご主人は、同族会社の社長でしたのでお宅様が書いておられるように複雑な支給方法ではないようです。公務員法では、死亡退職金は、配偶者に払われるという規定があるようですが、一般の会社では明確な規定があるところは良いですが、そうでない所は結構争いの種になるのではないかと思います。弁護士にメールで聞いても、明瞭な回答は得られませんでしたので、このサイトでお願いした次第です。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/23 22:25

税理士のお話は、間違ってはいませんが、少なくとも正確ではありません。


退職金は、通常、会社の退職金規程によりその支給事由・支給額・支給対象者が定められておりますので、その規程に従って支給されます。
そのため、「遺産相続放棄」に関しても退職金規程に明記されていればそれに従うことになります。
もしも、会社に退職金規程が存在しない場合は、その会社の慣習に従います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。友人が現社長に会社の約款のコピーを持ってきてもらったところ、退職金の欄が無いとのことでした。どうも現社長がその部分をコピーしていないのではないかという事でした。民法上は、遺産相続放棄をした者はもらえないようになっていますね。ほとんどのサイトでそう書いてあります。再度、約款について友人に聞いてみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/23 22:12

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