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高校の演劇部の公演をビデオに撮り、
当日観られなかったOBや、
高校受験を控えている中学生等の為、
演劇部の活動紹介として、ビデオをインターネットで公開しているのですが、
・台本の作者には使用料を払ってあります
・大会規定にのっとった手続きをとり正式な撮影許可を得ています
・自分の高校の演劇部の公演ビデオです
・公開は当演劇部が行っています
台本の作者名の記載と作者への報告、
以外に必要になってくる事はあるのでしょうか?

ご教授願いたく存じます。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

(1) その公演について、著作権を持っている人の許可が必要です。



台本を作った人はもちろんですが、別に原作者が存在するなら原作者、
公演内で音楽を使っているならその作曲者(歌であれば作詞者も)などです。

事前に使用料を払っていたとしても、
その際インターネットで公開するということを伝えていなかった場合は、
もう一度許可を取り直す必要があります。
追加の使用料を要求される可能性もあるでしょう。


(2) その公演の出演者の許可が必要です。

公開している部分に出演している全ての出演者の許可が必要です。
無許可で公開した場合、肖像権の侵害になる可能性があります。

自ら出演してるんだから公開したっていいじゃないかと思われるかもしれませんが、
これも出演時にインターネットで公開するということを伝えていなかった場合は、
もう一度許可を取り直す必要があります。


ざっと考えると以上のような感じになりますが、
現実的には、上演後にインターネットで公開することを考えているなら、
その旨を最初から関係者に伝えておく方が楽でしょうね。
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この回答へのお礼

アドバイス有難う御座います。
とりあえず規定・規約を見直して見ます。

お礼日時:2007/12/17 17:01

 ここは法律カテゴリーではないので、一般人の意見として。


 結局は、ビデオをネットで公開する許可を得ているか、というところが
ポイントなんではないでしょうか。
 台本の作者は上演は許可したけれども、不特定多数(?)の人が見られる
状態でネットに公開することまで許可しているかどうか。
 大会規定により運営者は公演のビデオ撮影を許可したけれども、不特定多
数(?)の人が見られる状態でネットに公開することまで許可しているかど
うか。
 作者は上演許可した以上、私的に記録としてビデオ撮影することは、
明文化していないとしても、いまどき暗黙には了承していると思えますが
それをネットで公開するとなると、話は別だと思いますよ。うつりが悪す
ぎたり、極端に編集されたと感じて、作品が誤解されると思って怒る人も
いるかも知れません。もしかしたら既にビデオ化の権利を持った人がいる
作品かも知れません。同様のことは大会の運営者にも言えます。
 ビデオを撮影することと、それを公開することは別であるということ
だと思います。正式にやることが大切と考えるならば、公開を含めた許可
が必要だと思います。
 まあ、有料で見せるとかでなければ、文句を言う人は実際にはいないと
思いますけどね。
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この回答へのお礼

アドバイス有難う御座います。
私だけでは気付かなかった点に、新たに気付く事ができました。

まずは作者へ問い合わせて見直してみます。

お礼日時:2007/12/17 16:58

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