都道府県穴埋めゲーム

74才の父が道路横断中に、時速45kmくらいの乗用車にノーブレーキで跳ねられ、ほぼ即死状態で死亡しました。
事故現場は制限時速40km、横断禁止場所ではありません。
道路横断し終わる直前に跳ね飛ばされたようです。
相手は20台の普通のOLで飲酒などはなかったようで、
保険も無制限をかけているとのことです。
警察に聞いたところ懲役七年以下もしくは100万円以下の罰金と
きいたのですが、実際はどれくらいの刑が科されるのでしょうか?
また、補償はどれくらいになるのでしょうか?ちなみ遺族は母と子が二人です。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

刑事罰での罰金と言うのは、国庫に入るものであって、もし罰金刑になったとしても、あなたに還元されるものではありません。

何かしらの補償を得たいのであれば、別途民事裁判を起こして、賠償金請求をするしかないでしょう。額については、弁護士などと相談したほうがいいでしょうが、高齢であったことを考慮すれば、数百万円の前半程度になるのではないでしょうか。収入や扶養、資産などによって、かなり変動するでしょう。

で、詳細は弁護士と相談ですが、本人が刑務所に入った場合は、収入が途絶えて、賠償もできにくくなるかもしれません。その年齢なら十分な貯蓄もないでしょうし。まあ、親との関係が良好であれば、そちらも巻き込んで請求と言う話になると思います。たとえば量刑の減を嘆願し、執行猶予にでもなることを交換条件に、和解金額をあげると言うテクニックもあるでしょう。まともな親なら、資産を売ってでも補填しようとすると思います。まあ、お父様もたいへんお気のどくでしたが、加害者のお嬢さんも、今後の人生を考えた場合、あまりにも大きな十字架を背負ってしまたっと、同情を禁じえません。
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懲役7年というのは業務上過失致死の場合でしょうね。

危険運転致死傷罪なら最高懲役25年が適用されるのですが、福岡の飲酒追突でさえ業務上過失致死の適用が濃厚ですし、川口市の幼稚園児への列に突っ込んだ事故でさえ業務上過失致死罪で7年でした。

その辺を考えると懲役は2~3年というところではないでしょうか?

保障は民事で争うことになるので今回の刑事裁判とは別件になります。補償については、お父様の年齢から考えると経済的に独立していない子供がいない、お父様自身が退職して年金のみの収入であると勝手に予想した場合あまり期待できないと思います。
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この回答へのお礼

お忙しい中、アドバイスをいただきありがとうございました。

お礼日時:2008/01/05 18:31

>実際はどれくらいの刑が科されるのでしょうか?


過失の度合い、事故時の状況、事故時の加害者の対応により、ケースバイケースです。
執行猶予が付く場合もあれば、刑法の上限一杯の実刑になる場合もあります。
こればっかりは「判決が出てみないと判らない」です。

>補償はどれくらいになるのでしょうか?ちなみ遺族は母と子が二人です。
これもケースバイケースです。
被害者(故人)が家計を担っていた(収入の大半を占めていた)なら民事裁判によって損害賠償請求の訴訟を起こすなどで補償してもらうとか、年金に加入していれば交通事故遺族年金を貰うとか、場合により補償を受けれる物が色々とあります。
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この回答へのお礼

今後の捜査注目したいと思います。お忙しい中ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/05 18:33

>実際はどれくらいの刑が科されるのでしょうか?



罰金だけでしょう

事故ですから「犯人」では有りません
「加害者」と「被害者」かな?

事故になると普通は

・道路交通法による罰金など
・運転免許停止などの行政処分
・民事での損害賠償

でしょう

双方の過失がどれくらい有ったかで賠償額も変化するでしょう

被害者にまったく過失がなかったかどうかも判りません

>時速45kmくらいの
>制限時速40km

・無謀運転でも無いでしょう

事故原因は前方不注意くらいかな?

74才だと平均余命などを考慮しての査定になるでしょうが
12-3年かな?
収入なども関係してくるでしょうから

・平均余命
・年収
・過失相殺

などが絡んでの査定でしょうから賠償額は個々で違うでしょう

・夜中に黒い服を着て明かりを持たずに自動車が見えているのに渡った
・昼間に手を挙げて道を横切っていた

過失相殺も当然異なってくるでしょう
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。罰金だけではあまりに軽すぎると思うのは私だけでしょうか?

お礼日時:2008/01/05 18:36

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