「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

産業廃棄物処理委託契約は、排出事業者と収集運搬業者との契約、及び排出事業者と処分業者との契約の二者契約が必要であることは知っていますが、
ある得意先が、最終処分業者との契約も必要とのアドバイスをいただきました。この最終処分業者とは中間処理業者のことを指すのだと思いますが、
最終処分業者との契約も必要ですか。取引のある業者に聞いたら、収集運搬業者、中間処分業者との契約が必要なので、最終処分業者との契約は必要ないとの見解でしたが。

A 回答 (3件)

最終処分業者との契約は不要です。


9GQmaYさんの見解どおりです。

但し、今後新規契約、更新契約を締結する場合は次の項目を盛り込む必要が
あります。
1)平成12年の廃掃法施行規則改正で加わった項目
 ・処分業者(中間処理業者)との委託契約内容に「最終処分先を
  記載すること」
2)平成18年の改正で加わった項目
 ・情報の提供欄に関して、
   「WDSを発行すること」
   「提供内容変更の際、書面により通達すること」
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
安心しました。
追加項目については今後、新規契約、更新時に気をつけます。

お礼日時:2008/01/23 17:19

#1です。


参考まで、廃棄物処理委託契約書に必ず盛り込まねばならない事項を記載しておきます。
契約書・覚書締結時のチェック項目としても参考にしてください。
但し、下記以外の項目が契約書・覚書に記載されていても削除する必要は
ありません。(下記項目を侵害する内容でない限り)


1.収集運搬業委託契約

1)委託する産業廃棄物の種類、数量
2)運搬の最終目的地の所在地
3)委託契約の有効期間(日付必要)
4)受託者に支払う料金(1ヶ月あたりor単位あたり)
5)積替又は保管を行う場所に関する事項
   積替又は保管場所、積替又は保管できる廃棄物の種類、
   積替又は保管量の上限及び安定型産業廃棄物の運搬を委託する場合、   当該安定型産業廃棄物と他の廃棄物とを混合することの許諾
6)再委託の場合における委託者の承諾
7)適正処理のために必要な情報
   ・当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
   ・当該産業廃棄物の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に
    関する事項
    (平成18年7月1日以降より発行する契約書・覚書に関して追加必要)
   ・通常の保管状態での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関
    する事項
   ・他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
       収集運搬過程において他の廃棄物との混合や水との接触
       衝撃を与えること等により生ずる性状の変化及びそれに起因
       する人の健康
       生活環境に与える被害や予定する処分に対する支障等
   ・その他の産業廃棄物を取り扱う際に注意すべきと考えられる事項
8)受託業務終了時の委託者への報告
9)契約解除時における未処理廃棄物の取扱い
10)「産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し等」書面の添付
11)収入印紙貼付けの有無(通常は双方1枚ずつ貼付け)
12)収入印紙代金の確認
     1号文書(収集運搬用)
      処理料金   1万円未満   (非課税)
            10万円以下    200円
            50万円以下    400円
           100万円以下  1,000円
           500万円以下  2,000円

2.処分業委託契約

1)委託する産業廃棄物の種類、数量
2)事業の範囲
3)処分・再生の場所の所在地
4)処分・再生の方法
5)処分・再生する施設の処理能力
6)中間処理する場合には、当該産業廃棄物の最終処分場所所在地、最終
  処分方法、施設の処理能力
7)委託契約の有効期間(日付必要)
8)受託者に支払う料金(1ヶ月あたりor単位あたり)
9)再委託の場合における委託者の承諾
10)適正処理のために必要な情報
    ・当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
    ・当該産業廃棄物の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法
     に関する事項
     (平成18年7月1日以降より発行する契約書・覚書に関して追加必要)
    ・通常の保管状態での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に
     関する事項
    ・他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
       収集運搬過程において他の廃棄物との混合や水との接触
       衝撃を与えること等により生ずる性状の変化及びそれに起因
       する人の健康
       生活環境に与える被害や予定する処分に対する支障等
    ・その他の産業廃棄物を取り扱う際に注意すべきと考えられる事項
11)受託業務終了時の委託者への報告
12)契約解除時における未処理廃棄物の取扱い
13)「産業廃棄物処分業の許可証の写し等」書面の添付
14)収入印紙貼付けの有無(通常は双方1枚ずつ貼付け)
15)収入印紙代金の確認
    2号文書(処分用)
      処理料金   1万円未満   (非課税)
           100万円以下    200円
           200万円以下    400円
           300万円以下  1,000円
           500万円以下  2,000円

※参考
  1)収集・運搬及び処分用契約書の場合は、基本的には1号文書として
    取り扱うが、収集・運搬と処分の処理料金が区分され収集・運搬の    価格が処分の価格より小さい場合は2号文書として取り扱う。
  2)廃棄物の契約書における収入印紙については、期間内における処理
    料金想定額で選択する。
    自動継続契約においても、基本期間内における処理料金想定額で収
    入印紙を選択するのが定例になっており、7号文書として
    4,000円の収入印紙を貼付けする必要はない。
    (石川県産業廃棄物協会の見解)
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この回答へのお礼

詳しい回答、ありがとうございました。
収集・運搬処理委託契約と処分委託契約についての契約書に盛り込む必須事項がわかりました。
また、印紙額についても今まで定義がめ明確でありませんでしたが、
はつきりしました。

お礼日時:2008/01/28 14:24

質問者様へ、私も総務関係で産業廃棄物処理委託契約を仕事にやって


おりましたが、仰るように最終処分業者との契約は要らないはずだがと
思って再度検索して調べた所、法改正により必要となっているようです。
添付URLを見ていただければ判りますが、
(以下引用文)
平成12年の法改正では、排出事業者と契約を結ぶ産業廃棄物の収集運搬業者及び処分業者の許可証写しの添付や、中間処理後の最終処分についての記載等が義務づけられました。 また、平成18年の法施行規則の改正により、委託契約書に記載すべき事項が追加されました。

参考URL:http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/leaf_dl …

この回答への補足

都のHPを読んでも、最終処分業者と契約うんぬんはありません。
処分業者との契約書の中で、最終処分地の記載を求めているだけでした。

従って、契約は収集運搬業者、処分業者との二者契約でいいと思います。
最終処分業者との契約は処分業者がするもので、排出業者はそれを確認すればいいのでと思いますが。

補足日時:2008/01/23 17:14
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