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システム開発請負契約を結んでいる相手先の社員が、開発当初1ヶ月間ほど私の会社のフロアで作業することとなり、それに際し「誓約書」を書いて頂くようお願いしましたが、相手先会社の管理部門からNGが出ました。
誓約書は、
・機器、データの持ち出し・持ち込みに関する事項
・開発居室以外の居室への出入りに関する事項
・外部記憶装置使用不可に関する事項
など6項目程度のもので、内容的には個人の責任追及などに触れているわけでもなく、さして問題となるものではありません。
法的にも効力があるものではないと私は認識しており、あくまでも意識付け、啓蒙的な意味合いの強いものです。

会社対会社でシステム開発請負契約を結んでいるのだから、個人の誓約書は提出出来ないというのが、相手の主張ですが、このようなことは世間一般で行われているとも思うのですが、そんなに変なことなのでしょうか?

A 回答 (4件)

委託者ないし第三者の管理する区域へ受託者の従業員が立ち入って開発作業をする場合に、その従業員から委託者へ誓約書を提出させることは、No.3のmonzouさんお書きのとおり、システム開発業においては一般的におこなわれていると言って過言ではないでしょう。



そして、提出された誓約書は、一定の法的効力を持つとお考えになったほうが実情に合うかと思います。すなわち、誓約書は、その従業員の行為規範となりますし、受託者へ使用者責任(「被用者」ではなく「使用者」でしょうネ)を問う場合の参照すべき規範ともなります。

請負契約との関係では、他所立ち入りの開発作業の場合、民法の想定する純粋な請負契約にはならないと考えれば足ります。システム開発契約は複合契約ないし民法の想定しない非典型契約だとする見解もあるくらいです。むしろ、請負人が仕事場も労働時間も何もかもすべて自分でコントロール出来ている請負契約は、事例として多くないように思います。

誓約書の提出先を委託者としたい場合には、それを請負契約の締結条件とする方法があります。また、提出先を受託者としたフォーマットを委託者が用意し実際に提出させ、そのコピーを受託者から委託者へ提出させることを契約締結条件にする方法もあります。いずれも、実務でおこなわれているかと思います。

なお、JISAの下記報告書は、受託者側の立場からの報告書となっているため、一定のバイアスがかかっているといえます。
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この回答へのお礼

ご回答を頂きまして、ありがとうございました。
具体的な対応策まで書いていただきまして、大変参考となりました。
またJISAの報告書が受託者側立場からの報告である旨についても、ご指摘頂きまして、ありがとうございます。
今後についてはご記入いただいた対策をとることも出来ますが、既に基本契約自体は結んでしまっているので、まずは今回どうするかについて社内で検討を行っていこうと考えております。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/10 10:59

システム開発などでは確かによくあることだとは思います。


この事が直ちに違法とは言えないと思いますが、「従業員個人の誓約書の提出先はあくまで雇用先であり、委託元ではない」というのが最近の風潮になりつつあるような気もします。
個人情報保護法の影響だとは思います。

下の参考urlは情報処理サービス協会(JISA)の報告書です。
3(1)のまる6にその辺の記述が書いてあります。

参考URL:http://www.jisa.or.jp/report/2006/18-J005.pdf
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この回答へのお礼

ご回答を頂きまして、ありがとうございました。
jisaの報告書は大変参考となりました。
これを読む限りでは、誓約書を委託社側に提出して頂くというのは、あまり宜しくないようですね。
もう一度上の者と検討を行っていく必要がありそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/10 10:55

そうですね。


問題は、システム開発請負契約を結んでいる相手方の会社と、あなたの会社が責任問題についての取り決めをしているかでしょう。

まあ、会社対会社の契約というなら、その一員である人間についても責任を負うという意味でしょう。
会社には被用者責任がありますから、そう言うのでしょう。

でも、万が一の事があっては大変ですので注意すべきです。
問題が生じた時に、証拠が無いとかならないように、しっから管理すべきですよ。

日本人の気質なのか、問題が起きてから動く傾向にありますね。
問題が起きる前には何も対処しない。
エレベーターで事故があったら、対象の物以外でも急に点検したりと、とにかく後手後手ですよ。

警官でも、弁護士でも、悪い事をする人はいます。
大丈夫だとは思いますが、気をつけるに越した事はないですよ。
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この回答へのお礼

ご回答を頂きまして、ありがとうございます。
会社対会社では機密保持に関する契約を結んでいますので、その中で責任問題についても明記しております。
誓約書を提出して頂けない場合でも、管理自体はしっかりと行っていかないといけませんね。
誓約書ではなく、打合せの場を設けて、誓約書の内容を説明するというのも、まずはひとつの手ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/10 10:52

当社の例で言えば、


ご指摘の「誓約書」の内容がシステム開発請負契約の中に記載されているのであれば、個々の社員に誓約書を提出させることは考えられません。

2重に契約することになり、不合理です。

>このようなことは世間一般で行われているとも思う

包括的に契約内容に含まれていれば、個々に提出させることが普通とは思えません。
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この回答へのお礼

早々にご回答を頂きありがとうございます。
システム開発請負契約と誓約書の記述内容としては同じようなことが書いてありますが、誓約書はより具体的なものとなっています。
でも、皆様のご回答を読ませていただくと、最近は委託者に誓約書を提出して頂くというのは、あまり宜しくないようですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/10 10:49

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