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産業廃棄物を、収集運搬車両の荷台以外の所に積んだら問題ありますか?

廃アルカリをタンクローリー車で運搬委託をされている事業所より、少量の金属くず等の運搬の委託があります。
少量なので、タンクローリー車の助手席に積んで運搬したいと考えています。

A 回答 (2件)

詳しくはありませんが・・・。



産業廃棄物の収集運搬業は、許認可事業です。
許認可申請時に運搬方法などを記載することになっていませんでしょうか?
運搬方法については、会社での周知事項だと思います。
ですので、講習の受講をうけた責任者に確認しましょう。
不明であれば、許認可を受けた役所の窓口に確認しましょう。

地域により条例などの制約を受ける可能性もありますし、道交法違反になってもいけませんからね。

最後に、許認可範囲は大丈夫ですか?少量というのは、人それぞれ判断が異なります。
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この回答へのお礼

確かに、許可申請の事業計画にありましたね。
具体的に「荷台に積む」とは記載をしていませんが、荷物を積むべき場所ではない所に積むのが適正かということですね。
(しかし、飛散、流出がなく積み込むのであれば、ダメではないような)

少量というのは、車両の積載量を超えないという意味でした。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/19 23:11

量に関係なく、違法行為ですよ。

産業廃棄物の収集運搬は分野別のはず。

廃アルカリは特別管理産業廃棄物指定ですよね?

処理方法も細かく規定されています。廃アルカリと同じように運べるのは廃ソーダ液、金属せっけん液をはじめアルカリ性の廃液のすべてですが、金属くずはただの廃棄物に過ぎません。

一般廃棄物は許可申請も異なるので、同じ事業所で扱えても、ローリーでの許可は出ていませんよね?

詳しくは書きませんが、ローリーにはローリーの許可申請、一般産廃にはバケットコンテナなどの許可申請があるでしょう?それを一つの車両で運ぶことは禁止されている事はご存知でしょう。

少量でも大量でも産業廃棄物に変わりはありません。指定方法を守らないと監査や許可取り消しの対象となりますよ。

この回答への補足

金属くず等は、事業活動より生じた産業廃棄物です。
飲み物の空き缶や、やかんなどではありません。
廃アルカリは、pHが12.5未満で有害物を含まない、普通産廃の廃アルカリです。

たしかに、一般廃棄物の許可行政には、産業廃棄物と混載はしないことと指導をされている所もありますが、廃掃法に、産廃と一廃を同時に運搬してはならなりとの規定はなかったと思います。

ちなみに、当社の所在地にある一般廃棄物処理場では、特定の産業廃棄物の処分も受け入れております。

補足日時:2013/02/20 20:36
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