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他の都道府県に転居した場合、(陸運局で手続をして)原則通りにナンバープレートを変更しないと、現実的に何か不都合が発生するのでしょうか?(罰則の発生ほか)旧住所のナンバープレートのままでは駄目なのでしょうか? 変更費用も発生するので旧住所の継続可能ならしたいと思っております。

A 回答 (4件)

20回引越ししています。


15都道府県に居住経験あります。
すべて住民票も異動しています。

で、本題のナンバープレートですが、法令通りにいけば陸運局で変更しなければいけません。
しかし、私は一度も行っておりません。
愛着あるナンバーは変えたくないし、わざわざ時間と金をかけて陸運局へ行くのもバカらしいし・・。
何度か警察に検挙されましたが、ナンバーのことは一度も指摘ありません。免許証の住所変更をしてなかったら、「早く行ってね」と言われますが。
ナンバー変更してないから検挙されたという話は聞いたことがありません。
ただ、不都合といえば自動車税だけです。自動車税はナンバー登録地から納付書が来ます。それも、きちんと住民票を変更していれば現住所に届きますので、ちゃんと銀行で納付すれば問題ありません。
車検もナンバー登録地に関わらず、現住所で受けられます。
車検に出したら、現住所のナンバーに変更されちゃったなんてことはありません。
他県ナンバーなら、「どこから来たの?」とかって話のきっかけにもなります。
たまに街でありえないような遠方のナンバー見たら、ナンバーを変えていない転勤族と思っていいでしょう。

品川ナンバーや横浜ナンバーになるなら喜んで変えますけどね・・。
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こんばんは。

転居してナンバーをかえないと罰金です。法律で決まっています。
車検証の住所をかえないと、自動車メーカーからくるリコール案内が届きません。リコール案内は車検証の住所に郵送されます。
自動車税は、車検証の住所かえなくても税務署が居所を探し出して請求書を送ってきますが・・・。
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普通車でしたら、旧住所の県税事務所に連絡して、納付書を新住所に送付して貰うようにして下さい。

それで大丈夫です。

基本的には車庫飛ばしにつながる行為なので違法なのですが、
変更費用と手間考えるとヤですよね。
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自分は変更していません。

車両登録が転居先の住所になっています。車両自体は転居前の市で登録されてるので、税金等は転居前の市に支払われると思います。
不都合なんて無いですよ。
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