
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
認知届により認知していれば、戸籍の父欄に父親の氏名が記載されますので、法律上親子と認められます。
(相続権等も発生します)従って、第三者受取人契約には該当しませんし、別居していても問題はありません。
契約者=父、被保険者=父、受取人=子になるかと思います。
余談ですが、保険契約の全権利は契約者にありますので、契約者が希望すれば受取人の変更や追加も可能です。(追加の場合、受取割合の変更が発生します)
極端な話しですが、保険契約上、遺言に受取人には渡さないとあっても、変更していなければ受取人に支払いが発生するとも聞いています。
失礼がありましたらお詫び致しますが、前回ご質問のご友人の事でしたら、認知の事項は、認知されたご友人の子供さんと認知した父親双方の戸籍に記載されますので、円満に進むよう願っております。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/02/29 11:43
ありがとうございます。とても参考になりました。
友人も認知については検討しているようですがgarukunさんが危惧しているように円満に進むか・・・ですよね。
契約内容の変更も十分考えられることですよね。でもそんなことしたら、死ぬまで友人に呪われること間違いないですよ・・・コワっ!!
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