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完全週休2日制(土日)の会社の正社員です。固定給です。できたばかりの小さな会社で就業規則もなく、時間外手当関係などは全て労基法の最低基準に従っています。法定休日は日曜日で、法定外休日は土曜になっている(ようです)。
先日土曜出勤して5時間ほど仕事しました。
この週は祝日(木曜日)があり、この週は40時間働いていないです。
割増の対象ではないと思われますが、この土曜の5時間については全く会社に請求できないのでしょうか。時間給だと5時間分は時間単価分請求できると思いますが、固定給の場合はどうなのでしょうか?ただ働き??

どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

回答になっていませんが、たぶん、労働基準法法の時間外手当の部分を調べてください。

基本賃金(あなたの給与)の何割り増しかで支給されるはずですが、企業によって事情が違うのが実情です。もし、争う気があるのならば、労組基準監督署に相談してみると教えてもらえます。労働組合がない場合は、一人で戦うのは、難しいかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。争う気は無いですが、支給されるべきものは請求したいところです。もう少し調べてみます。

お礼日時:2008/03/23 22:55

通常は休日出勤で、月給から時間給を算出し、5時間分×125%という計算になります。

法的にも。

ただし、“できたばかりの小さな会社”。社長さんはどういう判断するか?ですね。当然と言っていいほど「たかだかそのくらい」と考えがち。労働者側からすると立派な労働をしたのに、経営者側は「お手伝い」や「奉仕」と考えている事でしょう。

おかしな話ですが、事後請求は言い出しにくかったりするので、今回は仕方ないにしろ、事前に(金曜の夜までに)、“休日出勤(有給)”なのか、そうでないのか(無休)、簡単に確認しておくことが円満解決の秘訣です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
まさにそうなんですよ。何も言わないとそのままなんです。全てにおいて。労務管理がちゃんとしていないと働く方も不安です。
もう少し調べて、請求できるものであればしっかり請求しようと思います。

お礼日時:2008/03/23 22:58

会社によっては祝日があった週は土曜日出勤などをしている会社もあります。


今回の出勤が全社員出勤ならそういうシステムなのでしょう。
仕事が終わらずに本来会社は休みだが出勤して業務をした場合は、
その出勤を上司に話し上司が認めているかどうかでしょう。
上司が認めていれば休日出勤になりますが、
上司が認めていなかった、または上司に連絡をしてなかった場合は、
休みの日に出て仕事をした事実が問題にされる恐れがあります。
残業されるということは会社から見ればコストアップで必ずしもありがたい行為ではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今回の出勤は「半強制」のようなものでした。就業規則の無い会社ですので断る権利はあったのでしょうが、少人数の会社ではそうもいかず。。

お礼日時:2008/03/26 20:44

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