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 倉庫関係の仕事をしています。
警備料を顧客から頂いて、警備業を「警備業者」に委託したと考えてますが、法的に問題はあるのでしょうか。誰か教えてください。
ちなみに、私の会社は警備業の認可は受けておりません。

A 回答 (1件)

 うちの事務所(賃貸)でも、大家が警備会社に事務所ビルの警備を依頼して、その費用として「警備料」を請求してきていますよ。



 警備料という名目で請求してもよいだろうし、倉庫の保管料に含めてしまってもよいと思いますが。


 警備会社に依頼する場合、保管品の警備というよりも、倉庫という建物に対する警備という意味あいになると思いますので、その倉庫が特定のお客さんの商品で100%占められていない限り、「警備料」という名目だとお客が納得しない可能性はあります。
 というか、倉庫業は許認可商売で、倉庫業法で「物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物」が必須事項になっているので、警備にかかる費用は倉庫業者が負担すべきもののような気もしますが。(保管料に含める)

 警備業の認可よりも倉庫業の認可は大丈夫ですか。

参考URL:http://www.mlit.go.jp/onestop/127/127_.html
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この回答へのお礼

有難うございます。
実は、警備業者に委託しているのですが、その業者に不安があり別の業者に変えようと思っているところです。特定の顧客の商品ではないので警備料名目でお客様から頂くと、何か問題があるのかな?、が発端です。ご参考にさせて頂きます。

お礼日時:2002/10/30 20:23

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