14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

どなたか教えてください。

先日、道端で現金5,000円を拾いました。
すぐに警察署に届け出たのですが、その際に貰った「預り書」が無くなってしまいました。

すでに、私に権利が発生したようで、丁寧に警察から「拾得物権利取得通知書」が届きました。(お知らせのハガキです)

この「預り書」が無いともう無効でしょうか??
諦めるしかないでしょうか?
どなたか教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

通知書をもって行けば?。


 ダメだったらあきらめればすむことですよね。 もらえると思いますよ。 なぜなら「預かり書」は警察が預かりましたという証明ですが控えがあるし問題ないでしょう。
 身分を証明するものを持参しましょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大丈夫でした!

お礼日時:2008/05/10 13:45

 常識的な人なら5000円の為にわざわざ警察には行かないと思いますよ。

「困っている人の為に使って下さい」と電話するのが一番満足(貴方が)すると思います。
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預かり証は再発行してくれます。


どこでもいいか不明、まぁ届けたところに行けばそれで問題ない。

いまは3月経てば拾った人のものですね(個人情報の入ったもの(例えばカメラのメモリカード)は回収する)

預り証が必要なのは持ち主が現れて(2人で警察署に行くのは大変だから)持ち主が拾った人にお礼して引き換えに預り証もらうとそれで警察に行って引き取れるだけです。
今回は持ち主現れなかったみたいだからたぶん預り証はいらない。
通知と身分証明(免許証や住民票、保険証など)とはんこ持って出かければいいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大丈夫でした!

お礼日時:2008/05/10 13:44

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