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落し物をして警察から連絡をいただきました。
同じ県下の警察でしたので「平日の9時から5時の間に鶏に来てください」といわれたのですが、仕事があって休みもとれません。
そこで、「送料は負担するので送って欲しい」とお願いしたところ、「県下なのでそれはできない。手渡ししたいのではんこをもってくるように」といわれました。
遺失物法にはくわしくないのですが、取りに来ないといけないなどという決まりがあるのでしょうか?
北海道に遊びに行っていた人が沖縄に帰っても「取りに来い」ということはありえないと思いますので、時間の都合がつかない人にも配慮があってもよいと思うのですが・・・

同じようなご経験をされた方、法律に詳しい方のご回答をお願いいたします。

A 回答 (3件)

昨年夫が地下鉄の車内に携帯電話を落としてしまい、


一ヵ月後に隣の県の警察から連絡がありました。
質問者さまと同じで「月~金の日中に本人が来るように」ということで
平日仕事の人間には無理だろう!と夫も怒ってましたが
No.2さんのおっしゃる通り、「お役所仕事」ですからまったく融通がききません。
土日もダメ、職場近くの警察にも回してもらえない…
携帯は必需品なので、遺失物届けを出した後すぐに買い換えていたのですが
個人情報も入っているので引き取らないわけにも行かず…
夫も時間休すら取れないほど多忙でしたが、本当にたまたま仕事で
その警察署近くに行くことがあったので、期限ギリギリに受け取りました。
もし携帯でなかったら放棄してしまったかも知れないです。

でも、あとで知ったのですが、
警視庁遺失物センターのHPを見ていたら
遠方や平日に受け取れない場合は
「宅配便の着払い」で受け取る方法があると書いてありました。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no …

実はできるのに面倒なので「取りに来い」と言ってるのかも知れません。
「宅配便の着払いができるはずだ」ともう一度言ってみたらどうでしょう。

参考URL:http://paro2day.blog122.fc2.com/blog-entry-92.html
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警察の仕事も役所と同じなので身分を表すものと印鑑を持って自身が行くしかないです。

財布を落として交番に行ったら拾った人が違う管轄の警察に届けたらそこに行くことになります と説明がありました。決まりというより手続きのありかたなので個人の都合にはかかわりません。それが行政です。
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遺失物届けをお出しになられたわけですよね?



遺失物届けをお出しになられると、自動的にある遺失物が発見されると貴方の所有権がある事を証明しなければなりません。その上でご連絡いたします。

受け取りに関しては、ご連絡をいただければ、日曜日・祭日でも現場担当官がいますので受け取りは可能です。

取りに行かなければならないのは、簡単なことでして、その遺失物の大小に関わらず、保管を行っています。その遺失物の大きさによって、送料が変ります。さて、遺失物の大きさによって、落とした方(つまり被害者)毎によって、差別することになってしまいますので、問題が生じます。

それらの要件によって、「器物に関する取り扱い規則」によって、取りに来ていただく事になっています。
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