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銀行通帳を施設内又は道路などで拾いました。警察等に届け落とし主が見つかった場合、不景気関係なくいくらの報酬をいただくことは法律上可能か教えてください!

A 回答 (5件)

法律上はゼロです。



遺失物法第28条には、
当該物件の価格の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。
となっています。

今回は当該物件が通帳となるわけですが、紛失届を出せばその通帳は使えなくなりますし、再発行もすぐできます。印鑑もないと引き落としできないなど、通帳単体での価値はないといえます。
したがって報労金もゼロとなるわけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。納得できました。

お礼日時:2009/02/25 12:27

同じような質問がありました。


http://ziddy.japan.zdnet.com/qa977465.html
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この回答へのお礼

とても参考になりました。

お礼日時:2009/02/25 12:30

遺失物法では、返してもらった持ち主に対して、拾った物の価格の5%~20 %の報労金を支払うようになっています。



ただ通帳残高ではないでしょう 極端な話残高が1億あったとして1千万の請求は無理でしょうしね。 たぶん警察から銀行に連絡が行き通帳名義人への連絡が言ってると思います。
もし通帳名義が会社であればそのお金は運転資金でしょうし
金額ではなく菓子折り等になる可能性のほうが高いですね
あまり期待せず待ってるほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/25 12:31

法律上の話をすると「0円」です。



落し物のお礼は遺失物法で「落し物の5%~20%程度」と定められてますが、中にいくら入っていようが通帳自体はほぼ価値がない(あくまで預金の状態を示す帳簿でしかありません)し、落とした人が銀行に届け出ていれば、その時点で通帳としての機能も消滅してしまってます。
よって、価値のない(=0円)通帳自体に対する5%~20%のお礼も実質0円となります。

まぁそうはいっても大抵の人は拾ってくれたことに対して法律関係なくお礼はすると思いますが・・・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/25 12:33

現金の場合は5~20%の報奨金を受け取る権利があります。

ただし、通帳やキャッシュカードの場合は現金と違い、それだけでは何の価値もありません。なので、請求出来ても再発行手数料の20%が限度だと思いますし、落とし主の気持ちに期待するしか大した金額にはなりません(菓子折りとかの方がお得?)。なお、既に落とし主が再発行していれば、通帳は必要なくなり無価値となるので、何も出ない可能性も十分考えられます(鞄や財布等が一緒でなく、通帳単独の場合は特に)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/25 12:34

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