
お恥ずかしい話ですが、キャッシュコーナーで通帳とキャッシュカードを置き忘れてしまいました。即刻口座を凍結したので被害はありませんでした。
拾得者の方から、直接警察書にに届けられていたので喜んで受け取りにいきました。
受け取り後、警察の駐車場で拾得者の方に電話し、お礼の挨拶と謝礼の話を始めたところ、報労金として通帳残高の1割を要求されました。(通帳残高は大手中堅社員の年収程度です)
受け取り後の警察からの説明では、報労金と言っても通帳やキャッシュカードは現金と異なり、通常は菓子箱と寸志程度と聞いていたので耳を疑いました。
拾得者は、同様の判例もあり、拾得者の当然の権利であり、支払う義務があると主張されました。 警察の方から拾得者に対し、誤解が無いか確認されましたが判例の事を主張されたそうです。
明確ではありませんが拾得者の話から察すると、2010年1月13日新潟地裁長岡支部の和解例の事だと思われます。(残高1700万円[未記帳分があり実際の残高800万円]の通帳と印鑑を落とした。拾得者が報労金を貰っていないと訴えた。地裁からの30万円の和解金案で双方合意)
今から思えば、当方に実質的な被害はほとんど無いのですから[通帳・カードの再発行費用千円程度か?]、受け取る権利を放棄すればよかったのかと思ってしまいます。しかし、それでは拾得者の善意に対して失礼だと感じますが・・・
そこで質問ですが
・今回のケースと判例とでは、リスク等も違うと思うのですが相手の主張は正しいのでしょうか?
・キャッシュカードは暗証番号が必要ですし、万一短時間で不法に降ろされたとしても一日の引出し・振込み合計額にも限度がありますし全額を価値の対象としたり、そもそも犯罪を前提として報労金を算定する必要があるのでしょうか?(残高が千円でも数億円でも通帳の価値には関係無いと思うのですが)
・相手の要望に応じない場合、裁判にされても仕方ないのでしょうか?
・早く菓子箱と数万円の謝礼を渡して、こちらの誠意を示したいのですが、無理やり渡しても証拠が残りませんし、その場で問題が生じないか心配です。何か良い方法は無いでしょうか?
お手数ですが、回答よろしくお願いします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
こう言うことの解決を弁護士に依頼すると、成功報酬ですから、どの位取られるかな。
結構な金額を取られるような気がします。皆さんの言われるとおり、菓子折を送って、「有り難うございました」で、良いと思います。それで、ごちゃごちゃ言ってきたら、警察に相談すれば良いと思います。法的な文書なら、司法書士が書いてくれます。裁判になることはあり得ないと思いますが、裁判になっても、弁護士に依頼せずに、自分一人で行けば大丈夫です。裁判官が、ちゃんとやってくれます。
No.6
- 回答日時:
まず,判例に関してですが,地裁のしかも和解の判断には,裁判所の判断は含まれていませんので,判例ではありません。
ですから,裁判をしたところで,新潟地裁の判断が参考にされることはないでしょう。
もしかしたら請求者はほかの裁判例のことを言っているかもしれませんので,その場合はまた変わりますが。
平成20年 1月25日/大阪高等裁判所/第6民事部/判決/平成19年(ネ)第2252号
は,次の判断をしています。
高裁判断ですし,同様の最高裁判断もないようなので,一応これが参考にされる可能性のある判断です。(民事訴訟法318条1項)
遺失物法4条1項本文の「物件ノ価格」とは、原則として、返還を受ける当時の遺失物の価格を指すが、遺失物が株券等の有価証券である場合については、額面や時価そのものではなく、遺失後善意無過失の第三者の手に渡ることにより遺失者が損害を受ける危険の程度を標準として決定すべきものである。
この事件では,株券の価格についての判断なので,それ以外のものについては直接的に上にあげた条文の適用の関係上,他の裁判所に拘束力を与えるものではありませんが,一応次のことが言えると思います。
「物件の価格」とは,返還当時の遺失物の価格である。
その費用の算定が困難な場合は,遺失者が遺失したことにより損害を受ける額である。
預金通帳とキャッシュカードは,通常,なくした人はすぐに引き出しを止める手立てをとること,また,暗証番号がなければ引き出せないことからすれば,預金残高が当然に通帳とキャッシュカードの価格とはいえません。
むしろ,ご指摘の通り,通帳の実質代金か,これが算定困難なので,再発行費用程度が「物件の価格」ということになるでしょう。
ですから,残高の1割を支払う義務はまずないでしょう。
(もっとも裁判所の判断がまだ出ていないので,まったく0%とは言い切れません。ですが,上の裁判例からいくと,まずないといえるでしょう。)
ちなみに,5%から20%の範囲で遺失者が決定できるというのは,大審院の判例にあるので,(これはもしかしたら実質的には変更されているかもしれませんが),10%を拾得者が指定できるわけでもありません。
「拾得者が遺失主から受ける報労金は任意債権であって選択債権ではない。」大正11年10月26日/大審院/第2民事部/判決/大正11年(オ)第764号
今後の対応ですが,請求に対しては菓子箱と数万円をお支払いしたいということなのですが,領収書をもらえなければまた別途請求される可能性もあります。
そこで,とりあえず,どのような法的根拠で(具体的には判例の年月日等)主張しているのか,根拠がないのではないかということを伝えつつ,菓子箱と数万円はお支払いする意思がある旨を告げてはどうでしょうか。
それで相手方が納得する場合は,領収書をしっかり取ることが重要です。民法478条によると,領収書と弁済(この場合は謝礼です)は同時に行うことを求めることができますので,そのことを言って領収書をもらうといいでしょう。
また,領収書には,「遺失者は拾得者に対してほかに何らの債務もないことを確認する」等の文言を合わせていれ,両者署名,または拾得者のみ署名をしてもらうことがいいと思います。(裁判を起こされたときより安全なのは押印してもらうことですが,署名でも問題ありません。(民事訴訟法228条4項)
これをするには相手が納得しなければできませんが,納得すればこれで後顧の憂いはなくなるでしょう。
請求の態様があまりにひどい場合は恐喝罪(刑法249条)にあたり得ます。不安でしたら請求の態様がわかるものを保存し,警察に相談するといいでしょう。
相手方が無理やり裁判を起こした場合は,おそらく勝訴の見込みはないでしょうが,その場合は残念ながら対応しなければならないことにはなります。
裁判費用は敗訴者負担が原則ですし,相手が勝訴の見込みがあきらかにないのに訴えた場合には,不法行為として損害賠償を請求でき,そこで弁護士費用等も請求できるので,最終的には菓子折りプラス数万円と同じくらいで事件は解決する可能性は十分あると思います。
相手が若干法的知識を持っているようなので,裁判所からの通知はしっかり対応し,弁護士に相談して応訴するといいでしょう。
対応せねばならない裁判所は被告(今回の場合では遺失者)の住所地の裁判所か,拾得者の住所地の裁判所となります。(これは相手方が決めて訴えます。民事訴訟法4条1項,5条1号,民法484条)
拾得地に住んでいる可能性が高いでしょうから,遺失した場所の裁判所で裁判をすることになるとおもいますので,あまりに遠いところで落としたりしていない限りは裁判もさほど負担ではないでしょう。
相手が遠くに住んでいて,あまりに遠い場所で応訴させられる場合は,民事訴訟法17条で,裁判所を変更することができる場合もあるので,あまり大きな心配は持つ必要はないと思います。
No.5
- 回答日時:
cyan3です
警察は基本的に調べて報告で細かい事は決定出来ないので
私が何度か拾った時には持ち主が現れなかった時に拾得物を貰うか 放棄するかだけの確認であとはお互いの判断だけでした
そんなに心配はいらないと思います、 後日トラブルに成れば相談窓口は各使用村にそれぞれあるので後で相談しては?
又金銭的余裕も私より有る様なので発生後弁護士を通しても遅くはないでしょう。
No.4
- 回答日時:
他の方と同じでそんな請求をされた方には払う必要がない位です
通帳 カード ストップしてあればただのプラスチィック板 通帳もただの厚手の手帳の様なもの
小切手と同じで換金前なら ただの紙です
換金すれば犯罪者です 前者の方と同じようにデパート等からお礼の品物をコメント付きで発送すればOKしょう。
停止措置を取れば何の役にも立たないのですから カード再発行は¥1.050.-かな 通帳はある程さかなぼって再発行(又は明細プリント)してくれますので落とした物に対しては金額的な価値はほとんどないですね
拾ったり 落としたり してきましたが 現金でなければ その必要はないです
たとえば銀行内でATM等で忘れたり カードを落として 銀行からの連絡で取りに行った場合 銀行にお礼の事を聞いた所
丁寧にお礼を言っておきましたので 結構です と言われました。
金額を見て欲が出たのではないですか?
裁判は弁護士に相談しただけで断られるでしょう
皆さんの回答をプリントアウトして お礼の品と一緒に送ってはいかがですか ご安心を
回答ありがとうございます。
cvan3さん他、皆さんから回答をいただいて、自分の考えに自身がもてました。
毅然とした態度で臨むことも必要だと思うのですが、ただ、相手が怖い人では無いかとの心配もあります。事件になってから警察のお世話になっても遅いのですが・・・
私は周囲に色々相談したり、皆さんの回答をいただいたりできたのですが、もし、一人暮らしの老人が同じ様なケースで通帳残額の2割を請求され払ってしまったらどうなるか・・・警察は民事に介入できないといいますし・・払った後で家族等が気がついても、犯罪では無いということになるのかとおもうと怖いです。
弁護士の人にも相談しましたが(正式に依頼したわけではありません)、相手がどんな人か不明ということもあり、菓子箱だけ送って様子を見るで良いという弁護士さんもいましたが数十万円の報労金は必要と言われる方もおられました。
警察も、受け取る前に、拾得者から残額を基準とした報労金を請求されるケースもあるが、受け取りますか?との確認があっても良いと思いますが。あくまでも善意なので寂しい気もしますが。
現実にこんなケースが発生していることを認識して法律等に反映してほしいです。愚痴になってしまいましたが・・・そもそも置き忘れた私が悪いのですね・・・
ありがとうございまいた。
No.3
- 回答日時:
その「和解判決」と状況が異なります。
まず、キャッシュコーナーでの拾得ですから、本来は「施設管理者」の届けになります。
ですから、「善意」での届出でも「報労金」請求の権利がないとも解釈ができます。
1)和解は「印鑑・通帳」であり、今回の場合とは異なる。
2)拾得は善意でも、施設管理者ではない。
上記から判断すれば、「菓子折り」程度が妥当なお礼でしょう。
通帳と印鑑は「現金と同じ扱い」になりますが、カードの場合は「現金」には本人しかできないシステムの代表ですから、これを現金と同様に扱う必要になります。
>・早く菓子箱と数万円の謝礼を渡して、こちらの誠意を示したいのですが、無理やり渡し
>ても証拠が残りませんし、その場で問題が生じないか心配です。何か良い方法は無いで
>しょうか?
この場合は、弁護士に依頼して直接の交渉はしないでください。
弁護士から「内容証明」で、請求に法的に問題があることを通知するのがいいかと思います。
回答ありがとうございます。
私も、施設管理者に届けるか、その場のキャッシュコーナーの直通電話で連絡するべきだと感じたのですが、警察は関係なく処理してしまうようです。やはり、基本は善意ですので拾得者に、なぜ施設管理者に届け無かったのかとは言えないのでしょう。
No.2
- 回答日時:
判例を紐解くと、その過去の判例は「通帳」と「印鑑」の拾得であり、すぐさま現金化が可能。
今回は「通帳」と「キャッシュカード」なので、すぐさま現金化は不可能であり、和解判決といえども、ケースが違ってくると思います。
個人的には菓子折り程度で十分と思います。
とりあえず、謝礼の手紙と菓子折りと寸志(金券等)を宅配便で送ってみてはでどうでしょう?
受取拒否されたら仕方なし。
あとは裁判してもらえばいいでしょう。
回答ありがとうございます。
私の場合は、リスクから言ってもほとんど被害が発生するとは思えません。
法律で事例別に物件の価格を明確にしてもらいたいです。
遺失物法には令とか規則は無いのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
見つかって良かったですが、変な人に捕まりましたね。
書かれている裁判はニュースにもなりましたよね。
結果どうなったのか初めて今拝見しましたが、和解ですので判決が出た訳ではありません。
判決が出ていないので、個々のケースになると思いますので、裁判があったと言う事でしか無いと思います。
被告側が争うのが嫌で適当な所で折り合いが付いたと言う事でしょう。
そんな言い分まかり通ったら、マイナスの口座のキャッシュカードを拾った方は、1割返済しなくてはいけなくなります。
変に相手にするより、裁判を起こされて、弁護士依頼した方が、安くつきますよ。
変な話、キャッシュカードですので、身元の照会が可能な物ですが、身元の照会が出来ないとした場合、3か月過ぎれば、相手は、その預金を全部もらう事が出来るのか?銀行は絶対に出さないでしょうし、個人情報の類に入って、警察でも所有権の放棄をさせられると思います。
とりあえず、お菓子でも送って、宅配伝票に品名と相手の住所が残るので「もらわなっかた」などの言い訳は出来ません。
購入時のレシートも残しておけば、誠意は見せたと言う事でしょう。
後は相手の出方です。
この回答への補足
そうですか、和解は判決ではないのですね。
でも、他の報労金関連の回答にあるように、通帳やカードに価値が無いのなら新潟の和解金額の根拠が解らないので不安です。
和解の根拠を調べる方法は無いのでしょうか?
判例を調べましたが見つかりませんでした。
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