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生活保護者です。ビッグローブにしたら2万円のキャッシュパックがあり、通帳に入ると言われ、普段の通帳だと収入になり、没収されるので、新規で作る通帳に入れて、出したらすぐ解約しようと思っています。資産報告の10月に入る予定ですが、11月に入ることもできるというので、11月にしてもらいます。質問ですが私は数枚通帳持っていますが、今まで1枚しか申告していません。数枚の通帳は持っているだけで残高100円です。解約した通帳を調べたりしますか?2万円はバレませんか?父親の入院代にしたいので。ひやかしはやめてください!真剣に教えてくださる方お願いします。

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A 回答 (3件)

結論


福祉事務所の判断次第です。
つまり、生活保護法上は収入扱いとなります。
生活保護法
(届出の義務)
第六十一条 被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。
というわけで、届け出義務が被保護者にあります。
無届で、発覚した時に保護費の返還することになります。
しかし、キャッシュバック等で収入扱いする判例はもありますが、大概の福祉事務所は非課税扱いで収入と満たさない場合もあります。
従って、っキャッシュバックの場合、等外のい福祉事務所に問いあわせることです。
新規口座を開設し、入金等同時に解約したところで、不正の疑義があれば、金融機関本店紹介で過去10年分の口座取引の内容が福祉事務所に提出ことで発覚することになります。
結果的に、口座振り込み前に、担当cwに問いあわせることです。

収入認定されないものは多き分けて
・社会通念上、収入として認定できないもの
・世帯の自立更生に当たるもの
の2種類です。
確約はできませんが、キャッシュバック等は、契約することで還元するものが大半のですので収入認定することが不適切ものかと思います。その為、福祉事務所においては、届をした被保護者には後から収入認定することはありませんが、後日届もなく隠している場合は法的な処分をすることになります。
その為、入金前に担当cwに問うというこです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます

お礼日時:2024/07/22 21:36

年に1回の資産報告があるけど、そこでバレると思います。


それなら、可能ならポイントカードに入れてもらえば、口座を通りません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます

お礼日時:2024/07/22 19:23

多分、大丈夫でしょう。


申告してない通帳で、しかも、すぐ解約であれば・・・

考えようでは所得ではないですね。
その後も月額が掛かり、支払い続けるのですから、年間で計算すると
合計で2万円少なくなるのであって、トータルではマイナスが多いで
す。

生保は担当者夫々のようですね。
原則通りに厳しい人と、あまりこだわらない人と・・・。

何かを転売して儲けたら収入ですからアウトです。
購入して不要になったものを購入価格より安く売ったらセーフです。

キャッシュバックをどう解釈するかですよね・・・
丸々の儲けじゃないんですから、支払いが遥かに上回るんですから
収入にはならないですけどね。
万が一の万が一にばれた時には、毎月の支払いに消えた・・・と言えば
問題ないと思うのですけど~~

>父親の入院代に
<余計なことを言わない方がいいですね。
 余裕があるなら来月から-2万円~と言われら四面楚歌です。

毎月の支払いに消えたと言えば~暮らしの足しになってない訳です。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます

お礼日時:2024/07/22 19:07

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