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他人の預金通帳使用したらどんな罪

A 回答 (7件)

まさか通帳を盗んだ場合の話じゃないですよね。


互いに合意で他人の預金通帳を使用しても詐欺罪です。
かつて指定暴力団極東組会長曺圭化が身内の通帳を使い、詐欺の疑いで逮捕されました。
協力した身内も詐欺罪で逮捕されました。下がサンケイの記事です。

https://www.sankei.com/affairs/news/150623/afr15 …

因みにサンケイは会長名を「曺圭化」と、すぐ朝鮮人と判るよう報道しましたが
アサヒ、毎日は「松山真一」という通名で報道し、朝鮮人であることを隠蔽しました。
今ではアサヒや毎日の記事はネットでは見られません。
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その他人という人が知っているのかどうかで違うのではないでしょうか?


知らなければそりゃ泥棒でしょ。
これは窃盗罪がまず適用されるでしょうね。

知っていれば罪には問われません。
代理で通帳を使ったということもあるでしょうから。
けがや病気でベッドで動けない人、あるいは忙しくて、などという人に代わって
通帳とキャッシュカードを本人から預かり貯金を下ろしたり入金したり、あるいは振り込みなどをすることもあるだろうし、
特に問題はありません。
使う方にペナルティーや罰はありません。

銀行側のルールとして本人でなければ使えない、ということになっているだけです。

積み立てや定期を解約したり一時的に降ろしたりするには窓口になりますので
これは本人確認が必要となります。
したがって、窓口で他人の通帳を出して降ろしてくれ、と言っても本人確認ができなければ
下ろすことはできません。

ところが同じ窓口でも普通預金や当座預金でしたら印鑑と通帳だけあれば他人でも下ろせます。
(当座は小切手を切って下ろすことになりますが)窓口で本人確認はしません。

私は会社を経営している者ですが
会社(〇〇株式会社 代表取締役 ◆◆△雄)の通帳でも普通預金、当座預金であれば従業員が行っても下ろせます。
窓口の人が代表と間違えてるのではなくて
両預金の場合は明らかに違う人、(私は男であり明らかに男の名前ですが女性従業員)が
行っても通帳印と通帳を持っていけば窓口の人は疑わず降ろしてくれます。

定期や積み立て(同上名義)となると代表取締役である私自身の本人確認が必要ですので
従業員が行っても下ろせません。

したがって、他人に使わせるかどうかは銀行が決めていることであって
法律で決まってるわけではないと思います。
いや、決まっているのかも知れませんが、決まっているとすれば
上記の出来ることとできないことが決まっているのではないでしょうか。
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窃盗か詐欺か。


今日他人のキャッシュカード使って
お金をおろしたどっかの職員が「詐欺」の疑いで逮捕されたと
ニュースでやってたような。
https://news.goo.ne.jp/article/ntv_news24/nation …
これは使われたキャッシュカードが亡くなった人のだったからかもしれないけど。
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使うもなにも、本人に無断で他人の通帳を持っている時点でアウト。


拾ったものは届け出る義務があるので、届け出なければ窃盗です。

引き出しに成功すれば横領がついてきます。
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勝手に記帳したら親切!

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窃盗罪

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勝手にお金を引き出せば、窃盗罪かな。

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