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賃貸物件等で家賃を納めてもらう時に領収書として使っている「家賃金領収之通」(1年分の領収日、金額などが記載された通帳です)に貼らなければならない収入印紙についてですが、Q1)その通帳に貼らなければならない収入印紙の金額は、1ヶ月分の家賃の領収額に相当する額?それとも、1年分の合計金額の領収額に相当する額を貼るのですか? Q2)また、その印紙を貼る時期は?初めの1ヶ月目に貼るのですか?それとも、1年たってすべて領収してから貼るのですか? 不動産に詳しい方お願いします。

A 回答 (1件)

家賃の通帳は、印紙税法に定める「金銭の受け取り通帳」(19号文書)に該当します。


したがって、印紙税額は400円になります。
※月あたりの賃料が100万円を超える場合は17号文書の扱いになりますので上記とは異なります。

印紙の貼付時期=印紙税の納税義務発生時点は、課税文書の作成の時になります。
つまり、最初の家賃を受け取って、受け取りを通帳に付け込んだ時点になります。
また、同じ通帳を1年を超えて使用する場合は、作成後1年を超えて初めて付け込んだ時に、
更に400円の収入印紙を貼付する必要があります。

下記URLを参考にしてください。

http://www.nta.go.jp/category/pamph/inshi/pdf/in …
http://www.osaka.nta.go.jp/board/kazeibun03.htm
http://www.houko.com/00/01/S42/023.HTM
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
参考URLの紹介もとても助かります。

お礼日時:2003/05/30 17:01

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