
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>日本で外国人と結婚生活をして、1年未満で離婚した場合で再び同じ人と再婚する場合には、特別な手続きが必要なのでしょうか?
婚姻生活の長短は無関係ですので、この点は気にしないでください。
「特別な手続き」はなく、【従前と同じ手続き】になりますが、しばしば問題となるのが婚姻要件具備証明書です。
・相手国でも離婚が成立している必要があります。つまり「独身」でないとこの証明が出ません。
・相手国の法により待婚期間は様々です。日本では同一人との再婚では、待婚期間はありませんが、相手国でどう解釈するか様々です。基本的に相手国にはあなた自身の登録がありませんので、同一人と解釈されるかどうかも様々です。
・国によりますが、一度婚姻歴があると敬称が「Mrs.」になり、「Miss.」に戻らない国もあります。婚姻要件具備証明書上、「Mrs.」となっていると経験の浅い役場では受理を渋ることもあります。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/06/10 09:04
回答、ありがとうございます。
相手国での離婚手続きをし、再び婚姻手続きをするという感じでしょうか。
意外と難しそうですね・・
参考になりました。<m(__)m>
No.1
- 回答日時:
>特別な手続きが必要なのでしょうか?
ありません。一回経験されているなら次も同じです。日本での結婚なら、本籍地又は居住地の市区町村役場へ婚姻届を出してください。外国人は旅券・外国人登録証明書・婚姻用件具備証明書とその和訳も必要です。
結婚証明書は、外国で結婚した場合で日本側に婚姻の事実を届出る(同じ婚姻届を使います)ときに必要なものです。この場合婚姻の日付が結婚証明書の日付になる点が、日本に最初に婚姻届を出したときと違います。
但し、「日本人の配偶者等」への在留資格変更を求めるときには、同じ人との再婚ということで偽装結婚を疑われ厳しくなることは予想されます。
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