No.11
- 回答日時:
ddeanaです。
再度補足を拝見しました。私の回答は、法律としての文言に異性のみという限定を明記していないので、いろいろな意見があるという実際の衆議院での議事録をもとにしたものです。間違っていると思う人もいれば、間違っていないという人もいるから両論をご紹介したまでで、私自身の解釈ではございません。それだけ誤解をさけるためにお伝えさせていただきます。
No.8
- 回答日時:
ddeanaです。
補足を拝見しました。>両性の合意なので男性女性という意味ですよね。
憲法には異性間のみと明確にはされていません。
よって、おっしゃる通り「男性」と「女性」の両方を指すという見解と、性別に関係なく「当事者間の合意」を指す見解の二つがあるというのは、過去の国会でも紹介されております。
No.7
- 回答日時:
近親婚に関しては民法の第734条「近親者間の婚姻の禁止」で「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない」と明確に規定されていますので、婚姻届けを提出しても拒否されます。
同性婚に関しては違います。
民法には同性どうしの結婚を禁止する定めはありません。したがって禁止でもないし不可能でもありませんが、逆に結婚を認めなければいけないという定めもないので、法律的には異性婚とまったく同じようには認められていません。
No.4
- 回答日時:
わたしの住んでる台湾では同性婚ができるようになりました。
以前は外国人の場合、本国で禁止されている場合は台湾でも、国際結婚ができなかったんですが、本国で同性婚が認められていない国の外国人も台湾で同性婚ができるようになりました。ゲイの友達はカナダ人男性と結婚しています。日本人も台湾で同性婚してる人はいます。
台湾では、社会的には同性婚には寛容的ですが、自分の子供に対しては不寛容な家庭が多いです。キリスト教の団体も同性婚は家族の在り方を変えてしまうものとして、反対運動をしていました。
日本もまだ不可能ですね。でも国外に出れば可能になりました。禁止するかどうかはその国の政府が法律や政令や条例を出して取り締まり始めたら禁止になるんじゃないでしょうか。
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知ってます。
子供は別問題だと思います。
誤って受理される場合があるとか?
禁止だと婚姻届を提出するのが違法って解釈になりますが、それは聞いた事がないので。
両性の合意なので男性女性という意味ですよね。
その性別に関係ないという解釈は間違った解釈です。
絶対にないとは言えないかもしれないですね。
もし受理できない婚姻届を出した場合に罰則があるわけではないので、禁止という表現が少し違うかな。
質問者は、結婚と子供は別問題だと考えています。
質問者は、回答者さんの揚げ足と取るつもりはありません。