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現在結婚を考えている相手がいますが、その人は現在留学ビザ(大学生)で日本滞在中の韓国人です。まだ1年生ですが、今回経済的な事情で、今年度いっぱいで退学をしなければならなくなりました。
彼の希望としては、「韓国へ帰っても仕事はない。どうにかこのまま日本に滞在して(不法就労になることは承知だが)資金を貯めて結婚したい」とのことです。
学籍のある今のうちに私(日本国籍・女)と婚姻すればビザを取得でき、問題ないかと思うのですが、お恥ずかしながら私の方も経済的にきびしく、今すぐには結婚できる状態ではありません。

そこで、質問なのですが
 1.不法滞在の人と婚姻する場合、他の国際結婚とは手続きが違ってくるのでしょうか?
 2.婚姻届を出す際に、私と同世帯の者(両親など)に、彼が不法滞在者だと知られてしまう恐れはあるのでしょうか?
 3.まさか・・・とは思いますが、不法滞在の人とは婚姻できない、ということはありえるのでしょうか?

A 回答 (8件)

友達が1週間くらいなら・・・とオーバーステイをしたところ、強制送還までとはいきませんが、5年間、日本への入国を禁止されました。

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1結婚の基本手続きは変わらないようです。


2婚姻届を出す際はばれないですが、つかまったりしたらばれます
3結婚は出来ます、御安心ください

参考
http://www.itn-wedding.com/question/answer/answe …

本気で結婚を考えておられるなら、行政書士さんとか、弁護士さんに相談したほうが良いかと思います。

参考URL:http://www.itn-wedding.com/question/answer/answe …
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少し前の質問ですが、まだ回答しても大丈夫でしょうか?


私も2年前に不法滞在の人と結婚しました。

1、婚姻届の提出に関しては一緒です。
  また、市役所に婚姻届けを出したところで警察に通報されて
  強制送還、なんてことはまずありません。
  
2、ありません。親が外国人登録証を確認しようとすればすぐわかってしまい    
  ますが…。婚姻届けにも新しい戸籍にも記入されたりすることはないです
   
3、ありえません。ただ特別在留許可の申請を入国管理局に申し出てから
  実際に日本での滞在許可がおりるまで、早くても1年かかると思って
  下さい。その間はあくまでも不法滞在者です(許可がおりてからは随時
  更新していくことになります)。また、その間はそれなりにストレスも感
  じると思います。
   
  私も結婚した時はこの人はビザが欲しいから私と結婚するのかな、なんて
  疑心暗鬼になった事もありますが、今現在とても幸せに暮らしています。
  頑張って下さい。ただ、一言加えるならば外国人が日本で定職につくのは
  大変ですよ。
  
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この回答へのお礼

貴重なアドバイス、ありがとうございます。

市役所に婚姻届を出したら入管に通報されるのでは・・・と心配していましたが、そんなことはないんですね。
もちろん違法行為者には何ら変わりありませんが・・・。

今現在とても幸せに暮らしているとおっしゃるnyanyanya29さんがとても羨ましいです。
果たして、私にもそんな日が来るのだろうか・・・
がんばります。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/01/31 22:16

#2


> ということは、証人には不法在留のことを知られてしまうのでしょうか?
話さなければ分からないでしょう。

#3
> (2)日本の戸籍謄本に婚姻の事実が記載されたら,韓国側への届出が必要
> です.(詳細わかりません)
『報告的届出』と言われるもので、実際に成立している婚姻関係を、本国(ここでは韓国)に報告としての届出をすることです。
日本で婚姻が成立している事を証する書類として新戸籍謄本(婚姻事項が記載されているものという意味)が必要だとのことですが、婚姻届記載事項証明(婚姻届出の市区町村役場で発行)で行う事もあるらしいなど、はっきりしません(どうやら、いくつかの方法があるらしい)。

#4
婚姻届を出すことそのものには問題はないのですが、婚姻届を出す動機に『日本人の配偶者等』のビザを受けることというのがあれば、法的にいささか問題があるのは否めません。
先の回答ではふれる程度にしか書きませんでしたが、不法滞在の共犯になる可能性もあるわけですから、対応は慎重にされる方がいいと思われます。
ちなみに、私の書き込みは、不法滞在を助けるものではありません。
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お答えします。

これはあなた方にとつてかなり辛辣かもしれません。貴方は大学生ですね、彼も、親に内緒でですか?恥ずかしくありませんか、お金をためてケツコンとありますが、不法滞在者に仕事ありますかね、あつたにせよ
将来のことはまったく予想だにしません。
いずれにせよいい結果にはなりません。貴方のために断言します。男だつたらどんな境遇にせよ、環境にせよ、韓国に仕事ないなどともうしません。貴方もどうようです。
このことを親ごさんが知ったら病気になるとおもいます。
人間が人間として生きていくのですから、法律以前の良知で判断してください。貴方も彼も一人で生きてきたわけではないのですから。好きなように理屈をいえば道理はへこみます。国際ケツコンは本当に大変です。経験者として
かいてみました。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。

補足します。彼は確かに現在の身分は「留学生(大学生)」ですが、年齢は30です。韓国での仕事を辞め、日本へ来ました。それまでの貯金はあったとは思いますが、大学入学の前に日本国内の日本語学校へ通っていたため、その授業料諸々で出費があり、更に詐欺まがいの被害(失った金額は、学費よりも被害額の方がかなり大きい)に遭ってしまったため、現在はかなり苦しい状況です。
彼の両親は事情を知っていますが、両親といってもかなり高齢で、彼の援助をするどころか自分達の生活もやっとの状況です。
韓国は日本以上の学歴社会で、就職についての年齢制限も日本より厳しいです。
日本ならアルバイトでもどうにか生活できますが、韓国はアルバイトの賃金は本当に低く、どんなに一生懸命休まずにバイトしても、ほんの少しのお小遣い程度の収入しかできません。韓国の物価でも、「アルバイトだけで生活」というのはあり得ないのです。
私は2か月前まで契約社員として働いていましたが、この不況で契約を切られてしまいました。

もちろん私も彼も、法律に則って、大学を辞めたら彼は帰国すべきだと思っています。誰も犯罪者にはなりたくありません。
確かに私の両親が知ったら、かなりショックを受けると思います。でも、その理由で彼と別れるのは、あんまりです。どちらも選べません。
・・・かなり混乱しています。失礼しました。

補足日時:2003/01/05 23:32
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まず,1~3についてですが


1.日本国内で国際結婚する場合と同じです.
(1)日本の市(区)役所に婚姻届を提出します.必要書類は
 ・婚姻要件具備証明書(在日韓国大使館で発行)と日本語訳
 ・婚姻届
 ・日本人の戸籍謄本
 ・彼の韓国での戸籍と日本語訳も必要かもしれません
(2)日本の戸籍謄本に婚姻の事実が記載されたら,韓国側への届出が必要です.(詳細わかりません)
これで,日本と韓国で正式に婚姻が成立します.
2.黙っていれば知られることはないと思います.
3.不法滞在の外国人との婚姻は問題がありませんが,外国人が日本に滞在するためには,査証(ビザ)が必要となります.夫婦であれば『日本人の配偶者等』になります.ビザが切れている場合は,特別在留を申請しなければ,見つかった段階で強制送還されます.特別在留許可は入管へ出頭しなければなりません.必要書類は,在留資格認定証明書(配偶者を外国から日本に呼ぶ場合)を申請する場合+αです.書類をそろえてすぐに入管へ出頭してください.この段階で仮放免の手続きを同時に行います.保証金必要(10~30万円)
身柄を拘束されることはほとんどありませんが,入管への出頭は何回かあります.あとは,入管の審査員の指示に従うほかありません.
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/01/06 00:06

> 1.不法滞在の人と婚姻する場合、他の国際結婚とは手続きが違ってく


> るのでしょうか?
変わりません。
婚姻届
パスポート
(夫)韓国の戸籍
(夫)韓国戸籍の訳
婚姻要件具備証明書
(外国人登録済証明書)
(妻)日本の戸籍謄抄本
が必要になります。

> 2.婚姻届を出す際に、私と同世帯の者(両親など)に、彼が不法滞在者
> だと知られてしまう恐れはあるのでしょうか?
知られることはありません。
たあ、婚姻届には証人(20歳以上の人)が必要です。
誰でもかまいませんが、その人が他の人に話す可能性があります。

> 3.まさか・・・とは思いますが、不法滞在の人とは婚姻できない、とい
> うことはありえるのでしょうか?
婚姻自体は問題ありませんが、婚姻生活を継続できなくなる可能性もあります。
夫となる人の在留資格が『日本人の配偶者等』になるかどうかには疑問が残ります。従って、婚姻届出後、夫が韓国に強制送還になる可能性も否定できません。また、婚姻届に必要な書類を取り寄せている間にそうなる可能性も否定できません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。

>> 2.婚姻届を出す際に、私と同世帯の者(両親など)に、彼が不法滞在者
> だと知られてしまう恐れはあるのでしょうか?
知られることはありません。
たあ、婚姻届には証人(20歳以上の人)が必要です。
誰でもかまいませんが、その人が他の人に話す可能性があります。

ということは、証人には不法在留のことを知られてしまうのでしょうか?

更なる質問ですみません。

補足日時:2003/01/05 23:59
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 「オーバーステイ 結婚」で検索したところ、次のページがみつかりました。



 不法滞在者とも結婚はできますが、逆に、日本人と結婚したからといって滞在が合法になるわけでもない、ということのようです。

 不法滞在者がどうしても日本に滞在し続けたい場合は、入国管理局に「在留特別許可」を申請します。ただし、必ず認められるとは限りません。

http://www5a.biglobe.ne.jp/~sa-toh/syougai/huhou …
http://www.gld.mmtr.or.jp/~bigboy/MARRIAGE/QA/ov …
http://www.gld.mmtr.or.jp/~bigboy/MARRIAGE/QA/za …
http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive …

 それではお幸せに。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/01/06 00:03

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