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フィリピン女性と結婚し、比で結婚式を挙げました。日本の私の戸籍に彼女の氏名が入りましたが、比の戸籍が半年以上経つのに未だに入りません。彼女は再婚だからか?どうなっているのかわかりません。どうすればいいか教えてください

質問者からの補足コメント

  • 彼女は日本人と入籍していたが今回私との入籍にあたり離婚しています。比で何か問題があるのか?

      補足日時:2018/12/21 06:23
  • 彼女が持っている在留ガードやパスポートが未だに私の苗字になりません。なので比の戸籍に問題があるのではと思っています。

      補足日時:2018/12/22 14:21

A 回答 (6件)

私はフィリピン女性と結婚し、現在フィリピンに居住しています。

私達の結婚は、まず日本にて婚姻届けを出し、後日フィリピン側に手続きをしたので、そちら様と少々事情が異なります。
日本の法律では、外国人が結婚しても姓の変更がありません。パスポートの氏名は、外国名のままです。但し、通称を使用する事が認められており(どこまでの範囲かは不明ですが)、本人の就職の際とか子供の学校の父母欄とかにご主人の姓で届けられるのかも知れません。在留カードに通称の記載が可かどうか知りません。入管にあなたが問い合わせたらいかがでしょうか。
フィリピンに戸籍制度がありません。当然「戸籍謄本」が無い訳で、出生証明・独身証明・婚姻証明等を、必要に応じて取得します。そちら様の懸念は、未だに婚姻証明が発行されない、と解釈して宜しいのでしょうか。
婚姻証明が発行されない原因は二つ考えられます。一つは、フィリピンの役所の事務が信じられない程遅い事です。一つの登録が完了するのに数ヶ月掛かる事も多いのです。
二つ目は、提出した書類に不備がある事例。そもそも、奥さん方の人が申請をしているのでしょうか。あなたがフィリピンにて同行の上、役所に提出しましたか。提出が完了しているのに登録が完了していないなら、当該役所に問い合わせをしましょう。たしか「DFA」でしたね。一枚の書類不備でもプロセスはストップされ、その不備を親切に連絡してくれる事など、こちらの役所ではありません。ただ放置されるだけです。ですから、手続きの進行状況を問い合わせる事が大事です。さすがに、遅延をしているなら、その状況を回答してくれます。
一番気に掛かる点は、奥様が日本にて過去に結婚している事です。日本の法律では離婚は簡単ですが、フィリピンの法律では離婚が認められていません。以前の結婚の際、フィリピン側にも結婚届けしているなら、それがフィリピン内で解消(=離婚)されているか確認する必要がありますね。確認の方法は、彼女の「独身証明書」を取得する事です。外国人との結婚では、相手方の国に離婚制度があれば離婚が可能と読んだ事がありますが、それをどう申請するのか、私は知りません。彼女の「独身証明書」を確認して下さい。
フィリピンで結婚式を挙げ日本にて入籍されたとの事ですが、その際、婚姻証明書を取得されたのでしょうか。婚姻証明書が発行されたなら、上記に記載した事は杞憂です。あなたは、フィリピン内で結婚が完了しています。もしかしたら、日本の戸籍謄本の様な書類が入手出来ると勘違いされているのでしょうか。日本とフィリピンでは制度が違いますから、日本人の夫の名前は、婚姻証明書上位しか見つける事が出来ません。
最後に一つアドバイス。フィリピンでの申請は、手間と時間が掛かる上、制度の不備と仕事の遅さに悩まされます。それでも、ご自身で動く事をお勧めします。他人に頼ると、数倍の悩みを負わされる事例を耳にしますから。私の結婚登録の時は、一枚の書類不備のため、元書類の記載変更等で3年間も時間が掛かりました。でも、彼女の協力があれば、自分達だけで完了させられます。がんばって下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。また何かあればお願いします。貴殿のご活躍心よりお祈り申し上げます

お礼日時:2018/12/24 05:58

騙されています。


結婚詐欺で訴えましょう。
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>どうすればいいか教えてください



原因によって、「どうすればいいか」は変わります。

>どうなっているのかわかりません。

ご当人同士の事情なので、部外者に分かる術は無いのですが、よく耳にする事例を紹介します。最もよく耳にする事例としては「日比婚者は回りが見えていない。比国の事情、法に明るくない」というのがありますので、それも併せて指摘しておきます。可能性としては①、②、③の順で高いです。

①具備証の名義人と配偶者が別。
 どうしようもないので、姉妹、従兄弟、挙句は全く他人の名義の具備証を取って提出した。日本側は騙されて成立したものの(つまりあなたが婚姻した人と出生登録上の人は別人)、比国側に報告的婚姻をすると当該人の今後に迷惑がかかるためとても出せないでいる。これでよければ、つまりは書類の人がどういう人かは分からないにせよ、その人で良いならば比国側に報告的婚姻はできます。実態は両性の合意に基かないということで国をまたいだ訴訟となり、誰も得はしないでしょう。万一、書類上の妻本人が若くて綺麗で性格もよくて、貧乏でなくて同意してくれるのであればラッキーかもしれません。そうであれば、今現在、妻の振りをしている悪女は捨てちゃうべきです。

②具備証が偽造であった。
 比国側の具備証が偽造であった。前婚の婚姻取り消しが上手くいかずに(もしくは婚姻取り消しなんかする意図がないために)当人名義で事実に反する具備証を捏造した。日本側は騙されて成立したものの、報告的婚姻なんかできるわけもなく、宙に浮いた。これは泥沼ですね。誰も得しません。本当の夫を訪ねたところで損するだけでしょう。仮に得なことがあるとすれば、本当の夫にかけられた多額の保険金を妻が受領し、その後、あなたが本当の夫に納まって、その妻が何故か亡くなってしまったときです。

③ただサボっているだけ。
 日本で創設的婚姻が成立、後は比国側に報告するだけなのに、面倒臭いからサボっている。もしくは受け付ける役場やらバランガイ・キャプテンやらがごねていて暗礁に乗り上げている。こういう場合は、面倒臭いんで金で解決しましょう。間に入る法律事務所とかは新たに参加する詐欺集団に過ぎないので、面倒でも1ヶ月休職するつもりで現地でかたをつけましょう。タガログ語とかセブアノ語とか、完璧な米語が扱えるなら何とかなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/12/23 15:47

No.2です。



>彼女が持っている在留ガードやパスポートが未だに私の苗字になりません。なので比の戸籍に問題があるのではと思っています。

 世界で戸籍制度があるのは「日本」「韓国」「台湾」だけです。フィリピンには戸籍はないのですが…
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こんにちは。


 質問なのですが…

 フィリピンには、日本のような戸籍制度や住民届け出制度がありません。したがって戸籍謄本や住民票といったものが無いのですが、「比の戸籍が半年以上経つのに未だに入りません。」とは何をご覧になっているのでしょうか?

 フィリピン人の方と結婚する場合は、両方の国でそれぞれ婚姻の届出をする必要がありますが、フィリピンの方の届出は済んでいますか?
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彼女はフィリピンでは別の男と結婚してるか、少なくともあなたとは結婚していない。



日本の戸籍を手に入れれば入管法の制限なく日本で稼げるので、日本の戸籍を手に入れただけでしょう。
しかも、あなたが離婚したいと言いだせば、がっぽり慰謝料とれるかもしれないからね!
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