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このたびおめでたいことに、赤ちゃんができました。生まれる前に正式に婚姻届を提出したいと考えています。そこで婚姻が成立したときの国籍についてお聞きしたいと思います。
彼は日系ブラジル3世です。永住権はまだ取得していませんが、日本に5年以上在住しているので、取得の条件はそろっています。
日本で婚姻届を提出すると、日本人である私を筆頭者とした新しい戸籍が作られ、外国人と結婚しても日本人である私の氏は変わらないということはわかりましたが、国籍について、まだよくわかりません。
新しい戸籍ができた後、国籍は彼も私も二重にもつことができるのでしょうか?彼だけが二重国籍でパスポートを2つ持つことになるのか、それともわたしも同じようにパスポートを2つ持つことができるのでしょうか?
どうか教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

補足が必要と思われますので多少補足します。



まず日本人がブラジル人と結婚してもブラジル国籍は取得できません。
留保の手続きというものは、日本人がほかの国の国籍を取得したときに行う手続きで、どちらの国籍を選択するのかを猶予してもらう制度です。
日本の国籍はほかの国の国籍を取得すると自動的に喪失する仕組みになっているために、この手続きがあるのです。
国によっては婚姻により相手国の国籍を取得する場合があり、そのときには留保することが出来ます。

ですから、お子さんが生まれたときにも二重国籍となるために留保の届けを同時に出すことが必要です。(そうしないと日本国籍を失います)
なお、子供が22歳までに選択という意味は、未成年だと判断できないだろうということで、20歳まで特別に留保され、それから正規の留保期間の2年がありますので、22歳までとなるわけです。

次に私が先ほど書いた二重国籍取得についてですが、厳密に言うとブラジルの法律でも他国の国籍を取得した場合はブラジル国籍を喪失することになっています。ただしこれには制限があり、必ずしも喪失するわけではないようです(詳細まではわかりません)。更に言うとこれにはブラジル政府への届けが必要です。

つまり留保期間中に日本国籍を選択したばあい、それには一応外国国籍を放棄するとの宣言をするのですが、これは努力規定であり、実際にそれで喪失するかどうかは問われていません。そのため、日本国籍を選択するがブラジル政府への届けを出さない場合は二重国籍取得者となるわけです。

ブラジル政府が今後どのように対応するのかはわかりませんが、現時点では放置しているようです。日本側としては、日本国籍選択の意思表示をした以上は、日本国籍取得者として扱います。(たとえブラジル国籍をもっていても)
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この回答へのお礼

>ブラジル政府が今後どのように対応するのかはわかりませんが、現時点では放置しているようです。日本側としては、日本国籍選択の意思表示をした以上は、日本国籍取得者として扱います。(たとえブラジル国籍をもっていても)

そうです!上のあたりのことがいまいちはっきりわからなかったのです。なるほど、「放置」されてるわけですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/29 11:58

みなさんがかかれていますが、補足的に書きますね。


あなたは、日本国籍。これは変わりません。2年以内にブラジル国籍を選択する場合は日本国籍はなくなります。日本は二重国籍を認めていませんから。
お子さんに関しては、日本国籍とブラジル国籍をもてます。下に書かれているように22歳までにどちらかを選択しなくってはです。日本で出産をされるようですが、日本での出生届の後、ブラジル側で必要な書類を持って大使館へ行って手続きをしないとです。(婚姻届もブラジル側に提出してないと子供自体ブラジル国籍もなにもありませんので注意してくださいね)
彼については、日本国籍は取得できません。永住権・・・永住ヴィザですから、外国人登録はそのまま継続しないとです。それから、取得の条件がそろっていてもごめんなさい失礼ですが南アメリカやアジア、アフリカ系の方々にはなかなかでないのが現状ですので、そのあたりは根気よく・・・。
戸籍に関してはあなたの配偶者として、彼の名前は載りますが、外国人の彼自体に戸籍はありません。
結論として、ブラジル大使館できちんと婚姻、出産の手続きをしてくださいね。それによって、お子さんは二重国籍をもてます。
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この回答へのお礼

補足の回答助かります。
だいぶいろいろとわかってきました。
年内に届けの手続きが出来そうです。
早速回答してくださったのにお礼が遅くなってごめんなさいね。

お礼日時:2003/11/29 11:59

まず質問者さん自身の国籍ですが、日本で婚姻届を出すときに、国籍留保という手続きをすると、2年間だけ二重国籍になります。


婚姻による重国籍取得の場合は、婚姻から2年以内に選択を行う必要があるのです。
それと、戸籍に関しては、質問者さん自身が筆頭になりますが、名前は自分の今までの姓でもご主人のブラジル式の姓でもいずれでも名乗れます。(もしかすると、婚姻届以外の手続きが必要かもしれませんが)

ご主人については、単純に日本人と結婚しただけでは日本国籍は取れません。
ブラジルの法律は解らないので、あちらで婚姻届を出した場合にどうなるかは不明ですが…。
ご主人が帰化した場合、ブラジル国籍は捨てる事になりますので、彼は帰化と同時に日本人(国籍は日本のみ)となります。

子供さんに関しては、出生届と一緒に国籍留保の届けを出せば、前の方が仰るように22歳まで重国籍者となります。

ご主人が帰化しても良いという事ならば、敢えてみなさんが重国籍になる必要はないように思います。

パスポートを2冊もつ……もし、パスポート上で親子関係(苗字の同一性)を明らかにしたいということならば、別名併記という方法があります。
TANAKA(SMITH)というように、戸籍上の苗字のあとに、カッコ書きでご主人の苗字を入れる方式です。
質問者さんとお子さんがこれをすると、パスポート上で家族だということがわかりやすくなると思います。
手続きには、戸籍などの通常必要な書類の他に、ご主人のパスポート(ブラジル)を持っていって下さい。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。
だいぶいろいろとわかってきました。
年内に届けの手続きが出来そうです。
早速回答してくださったのにお礼が遅くなってごめんなさいね。

お礼日時:2003/11/29 11:54

補足です:


ちょっと調べたらブラジル人の子供であればブラジル以外で出産してもブラジル国籍は取得できるようです。(つまり血統+出生地主義です)

つまりお子さんは二重国籍取得者になります。22歳までに日本国籍取得を表明すれば、二重国籍は確定します。

なお、ブラジル人の夫も日本に帰化できれば二重国籍取得者になれると思われますが、これは自信はありません。(日本の国籍を取得してもブラジル国籍を喪失しないため)
帰化する条件は非常に厳しく、単に結婚しただけではだめです。
(確か日系2世までは条件がゆるかったと思いますが)

ただし日本人のご質問者はブラジル国籍を取得すると日本国籍を喪失しますので二重国籍取得者にはなれません。
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結婚しただけでは国籍は変わりません。



ご質問者は日本国籍だし、ご主人はブラジル国籍のままです。
二重国籍者になることはありません。

ただ、生まれてくるお子さんについてはややこしいことになります。

ブラジルは出生地主義なので、ブラジルの中でお子さんが生まれると、お子さんはブラジルの国籍を取得できます。同時に日本は血統主義で日本人のご質問者のお子さんですから日本国籍を取得できます。

つまり二重国籍を取得することになります。日本ではこの場合、22歳までにどちらかの国籍を選択しなければならないことになっています(選択しないと日本国籍を失います)。このときに日本国籍を選択すると日本国籍が確定します。。。。がブラジルという国は国籍の放棄を認めていないそうで、完全な二重国籍取得者となるようです。

一方お子さんがブラジル以外で出生された場合についてのブラジル国籍取得についてはよくわかりません。少なくとも日本国籍は大丈夫ですが。

では。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
だいぶいろいろとわかってきました。
年内に届けの手続きが出来そうです。
早速回答してくださったのにお礼が遅くなってごめんなさいね。

お礼日時:2003/11/29 11:52

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