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知り合いのものが抱えている問題なのですが、婚姻届けを書いた相手が亡くなってしまいました。
事情があり、婚姻届けを出そうか迷っているのですが、亡くなった相手と結婚することができるのでしょうか?

調べたところ下記のような記述をみつけたのですが、皆様の知恵を借りたく書き込みさせてもらいました。

婚姻が成立するためには、「現実に夫婦として共同生活する意思(婚姻意思)」が必要であり(実質的意思説)、この意思が無かった場合、つまり、相続目当てのみの婚姻だった場合には、その婚姻届は無効となります(最判.昭44-10-31)。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

駄目でしょうね。


無くなったと云うことは合意があったと、客観的に判断できる要素がありません。
>事情があり、婚姻届けを出そうか迷っているのですが
事情を考慮する事例ではないと思います。
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この回答へのお礼

やはりそうですか。
知り合いに伝えておきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/15 14:25

死亡した人の意志を確認できない以上、婚姻は受理されないと思います。




> 事情があり、婚姻届けを出そうか迷っている

ならば、出せばいいのではないですか。その事情を、戸籍係に話せばいいのではないでしょうか。ダメなら不受理になる、ただそれだけのことです。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/12/15 21:44

kaarinさん、初めまして。



死亡届けが先発しているようでしら、無理だと思います。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
知り合いにもそのように伝えておきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/15 14:30

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