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現在、フランチャイズ契約にて美容室を経営しています。

しかし、開業前の本部から提示された「収支シミュレーション」(売上げが200万円の場合の経費一覧と売上額に対する各経費の比率)、「収支計画表」(開業後2年間の売上げ推移の予想)と現実のギャップが大き過ぎて赤字が続いています。

赤字が出たことは仕方がないとしても、契約前に提示された「収支シミュレーション」や「収支計画表」の内容と実際の収支の内容がまったく違う(特に売上げに対する人件費額と比率)ことに納得ができません。

フランチャイズ契約において、「予想売上げまたは予想収益を提示する場合には、類似した環境にある既存店舗の実績等根拠ある事実、合理的な算定方法等に基づくことが必要であり、また、これらの根拠となる事実、算定方法等を示す必要がある」とされていますが、もし、提示された情報がズサンなものであったと立証できた場合、どのような罰則が適用されるのでしょうか?
例えば今回のフランチャイズ契約を解消出来るくらいの効力はあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

提示された情報がズサンなものであった場合には、事前情報開示義務違反としての信義則違反、フランチャイズガイドラインを規範とするぎまん的顧客誘引(独占禁止法違反)などを根拠として、損害賠償を請求できる可能性があります。

他方、契約の解消は、詳細な事実関係によるところですが、一般論としては難しいものがあります。

なお、情報が虚偽のものであったのであれば格別、単にズサンなものであったに留まるときは、まず詐欺とはなりません。この場合に詐欺とするのは、フランチャイズ契約に関する過去の判例に照らしても、かなり難しいかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

「信義則違反」「ぎまん的顧客誘引(独占禁止法違反)」といった違反行為に該当するんですね。

私としては、立ち上げたばかりの事業ということもあるので、双方の歩み寄れる妥協点を模索して「円満解決」を希望しているのですが、もし話し合いに応じて頂けない場合は、弁護士を通して「訴訟」や「調停」といった手段を選ばざるを得ないのでしょうか?その場合、どのくらいの費用と時間がかかるのでしょうか?
差し支えなければ教えて頂けると幸いです。

お礼日時:2008/06/09 13:28

相手方が話し合いに応じないときは、諦めるか、または調停などの手段を採らざるを得ないでしょうね。

後者の場合に弁護士へ依頼するかどうかは、yoshi-iさんご自身が選ぶこととなります。

費用や時間はケースバイケースですが、争いとなった場合には、事実関係の有無や程度で争うことが予想されますから、年単位の期間となる可能性が低くありません。
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この回答へのお礼

度々のご回答ありがとうございます。
やはり、弁護士さんに依頼するとかなり面倒ですよね。
出来るだけ話し合いで解決できるよう頑張ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/10 13:55

>立証できた場合、どのような罰則が適用されるのでしょうか?



詐欺ですね。

>例えば今回のフランチャイズ契約を解消出来るくらいの効力はあるのでしょうか?

詐欺なら効力はありますが、詐欺じゃなければ無いですね。

収支シミュレーション
あくまでも、予想ですから100%そうだという保証は無いですし

>(特に売上げに対する人件費額と比率
売り上げ少ないのに、人を雇ってるんですか?なんで?

売り上げ少ないのなら給料の不要な人間を雇いましょう
家族とか

FCしたのに、儲からへんやんかー!?

ってのはお門違いでっせ、で済まされるのがほとんどですよ(泣き寝入りともいう)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
人件費等に関する説明が不足していたため、理解できない部分があったようで、申し訳ありません。

実は、お店で働くスタッフを全て本部側で手配する「業務委託契約」を結んでいます。したがってスタッフの人選、配置数、給与額は全て本部主導なのです。(要するにかかった分の人件費が本部から請求される仕組みです)

>FCしたのに、儲からへんやんかー!?

売上げが上がらないことで赤字になるのなら仕方がないと思っています。私の疑問は、あくまでも契約前に提示された資料の信憑性についてなんです。

お礼日時:2008/06/07 15:34

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