息子が16才になって、普通自動二輪を取るというのですが、その事で困っています。
息子はてんかん等の発作をもっていて、それらを医者で検査してもらい、諸々手順を踏んで初めて免許を取れるのですが、それを息子は
「黙って取ればいい」「言わなければバレない」「事故しないし」
などと言って取ると聞きません。
こちらの常識が通らないのです。
説得したいのですが、バイク等に関する法律は具体的にわからないのです。
そこで、具体的には虚実で免許を取り、事故を起こした場合、どれだけ
賠償、懲役が科せられるかなど、説得に足る説明をどなたか教えてください。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
私は普通自動二輪の免許を持っていて、
実際に250ccのバイクに乗っています。
息子さんのことで大変悩まれているようですが、
厳しいことを書かせてもらいます。
賠償、懲罰を知りたいそうですが、
息子さんにそんなことを言っても無駄だと思います。
事故しなければいいと思っている人間が、
事故した後のことを真剣に考えられるとは思いません。
まず、バイクに限らず全ての乗り物に乗る時に必要なのは
絶対に人を傷つけるような運転はしないという心構えです。
質問者さんは息子さんのことばかりを考えているようですが、
それ以上に考えるべきは他の運転者のことではないでしょうか?
息子さんの無責任な考えの元、息子さんが勝手に事故をして、
勝手に入院する分にはどうしようと関係ありません。
しかし、それにより無関係の誰かが巻き込まれてしまうことは
絶対にあってはいけないことです。
運転者の人はそれを最も恐れています。
特にバイクは危険が多く付きまとう乗り物です。
私自身、不可抗力で何度か危険な思いもしたことがあります。
質問者さんお願いですから、息子さんのためだけではなく、
他の運転者の命を考えて息子さんに接してください。
虚実で免許を取り、事故を起こした場合というような
ふざけた仮定をすることはやめてください。
絶対に正しい手続きを取った上で免許を取得させてください。
相手の命のことを息子さんに真剣に考えさせてください。
それでも常識が通用しないような状態であれば、
何が何でも取らせないでください。
一人のライダーとして、そんな人には同じ公道を走って
もらいたくないのです。
厳しい言葉で申し訳ありません。しかし、現に何人もの人間が
無責任な運転者の運転に巻き込まれて死んでいるのです。
それだけはわかってください。
No.11
- 回答日時:
こんにちは。
自分は今年で20歳になるてんかん患者です。自分も車やバイクが好きなので息子さんの気持ちはとても分かります。
もし、てんかんが原因で免許がダメとなれば自分の病気を責めてしまうと思います。人とは違う・・・と思ってしまうと思います。
ですが、てんかん患者は普通の人間より発作が起こりやすく危険度が高いのは言わなくてもお分かりだと思います。
簡単なてんかん患者に対する免許のきまりは以下です。
・過去2年間にわたって、発作が起きていないこと。
・過去1年間で、意識障害や運動障害をともなう発作を起こしていないこと。
以上の条件をクリアしていれば免許を取っても良いとなっています。もし、以上の条件をクリアしていなければ絶対に免許は取らせないでください!!
昔ではてんかん患者は免許が取れなかったのはご存知ですか?今では改正され以上のような条件を満たしていれば免許を取れるようになっています。
もし、息子さんが以上の条件をクリアしていないのに免許を取り事故を起こしたときには、世界中のてんかん患者に迷惑をかけるということはお分かりでしょうか??
それ以上に息子さんの命が危険になります。賠償や懲役なんて関係無いです。バイクなら運転中に発作を起こせばそのまま一人でぶつかっていくでしょう。
あきらかにおかしいぶつかり方がそうでないかで原因は分かります。
同じてんかん患者としてはお願いですから発作による事故は起こさないで欲しいです。
てんかん患者が免許を取れるよう改正するのに、日本てんかん協会は何年もの月日と努力をしてきたんです。それを裏切っては欲しくないです。
最後にですが、息子さんの気持ちも分かるので自分の病気で壁を作らないであげて欲しいです。
また、てんかん患者じゃなくても16歳の子が免許を取るのを反対する親はいくらでもいるのではとも思います。もし親心として心配で止めたいのであれば頑固として止めさせてもいいと思いますが、病気だけを理由にするのは本人も辛いと思いますのでよく考えて話をしてあげてください。
まったく参考にならない回答で申し訳がありません。
No.10
- 回答日時:
こんにちは
>「黙って取ればいい」「言わなければバレない」
道路交通法第89条第1項には
『免許を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に、内閣府令で定める様式の免許申請書を提出し、かつ、当該公安委員会の行う運転免許試験を受けなければならない。』と規定されています。
「内閣府令(規則17条第1項)で定める様式の免許申請書」には
平成14年4月規則改正により、免許申請書(別記様式第12号)において、次の病気の症状等に該当するかどうか申告することになっています。
○ 病気を原因として、又は原因は明らかではないが、意識を失ったことの有無
○ 病気を原因として発作的に身体の全部又は一部の痙攣又は麻痺を起こしたことの有無
○ 十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動しているときに眠り込んでしまうことが週3回以上あったことの有無
○ 病気を理由として、医師から、免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けていることの有無
これは、免許申請書の提出を受けた公安委員会において、免許の拒否等の対象となる病気等の有無を把握できるようにするためです。
免許申請書に記入します。黙っては取れません。
つまり、偽りまたは不正であることが文書に残ります。
>てんかん等の発作をもっていて、
>具体的には虚実で免許を取り、事故を起こした場合、どれだけ賠償、懲役が科せられるかなど、説得に足る説明をどなたか教えてください。
刑事上の責任について判例では
『てんかんの持病を有する被告人が昼間自動車を運転中、突然てんかんの発作に見舞われて意識を喪失した結果、横断歩道上の歩行者らを跳ね飛ばして死亡させるなどした事案につき、家族の者から発作は夜間、ほっとしたときに起こる旨、聞かされたとしてもてんかんを患っていた期間、発作の起こる頻度等に照らせば昼間自動車運転中に起こることも予見すべき義務があったとして被告人に、執行猶予付きの禁固刑が言い渡された事例(平成5年1月25日東京地裁判決)』
行政上の責任については
道路交通法第103条第1項には
『免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。(以下該当分のみ)』
一 次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。
『発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であって政令で定めるもの』と規定され、政令で定める病気は道路交通法施行令第33条の2の3第2項に次のように定められています。
『てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)』
このような恐れのある者を「危険性帯有者」といい、免許の取消又は停止することについては、点数制度は関係せず、公安委員会の裁量によって行われるため、事実認定を慎重に行います。
民事上の責任については
事故の「過失相殺」に影響がでるおそれがあります。
基本数値から修正数値(5~20)を引いて相殺率となる可能性があります。
No.9
- 回答日時:
素直な気持ちを父親に話す良い子ですね。
おそらく、まったく乗ったことが無いために、かっこいいイメージが先行して、軽く考えてしまっているのでしょうね。
茂木ツインリンクなど、実際にオフロードコースを体験走行させてあげることで、操る難しさ、楽しさがわかってもらえると思います。
また、脅すわけではないですが、モータリゼーションの負の部分(事故現場や事故車両の資料、加害者、被害者のその後の手記などを免許センターで)を見せることも、必要だと思います。
No.8
- 回答日時:
バイク乗りの現役整備士です。
法的なことはNo,4の方の回答に詳しくある通りとして、それ以前に、「事故しないし」と言い切る事に既に運転者としての適性が無い様に思います。我々免許歴が20年超えていたって事故る時は事故ります。その自覚、社会的責任が有るから安全運転を心がけ、保険にも入り、更にバイクなら自分も生き残れる様にプロテクト装備をそろえ日々運転しています。それをまだ免許も無い様な小僧っ子が事故らん、と言い切る根拠の無い自信が交通社会の中では一番恐ろしいです。取り敢えず法的な手順に則って受験資格があるか確認した上で、もし駄目なら絶対に嘘をついてまで免許は取らせないで下さい。お子さんは未成年ですので、何かあった際は全て保護者であるあなた方に責任が廻ってきます。保険は入れない(入れても加入時虚偽申請だと保険金支払い拒否されます)のに、今人一人殺してしまった場合、億単位の請求などザラにあるという事、覚悟出来ますか?世の中は決して平等では有りません。ましてや身体的なハンディがある場合、本人が幾ら望んでも世の中の仕組みがそれを許さない事が幾らでもあります。どんなに困難でも本人にそれを解らせるのが親の責任です。No.6
- 回答日時:
自立心が強いのに体の見えない障害を抱えている
のを知っている両親に辛いですね
警察に話をしても事務的な話をするだけでしょう。
免許書はてんかん持ちでも手続きすれば
取れるのかもしれませんが、
一般的には受け入れにくいと思われます。
まあ、言っても聞かないのであれば
原付に乗せて体感させるしかないのかなと思うのですが
後は発作が起こらない薬や診断証明書などや
加入出来る保険など探してから
自分で対処するようになってそこで
普通二輪免許の承諾をすべきでしょう。
ただ「NO」ではなくて
手順を踏んで行き途中でダメになるかどうか
見極める必要性があると思いましたが。
No.5
- 回答日時:
息子さんの気持ちは解かりますが親御さんとしてはいろいろと先の事や良くない事を心配されているので息子さんに対する説得が難航してしまっているのではないでしょうか。
客観的に冷静(失礼ですが)的に言えば、検査や条件がクリアできれば免許は取得可能ですからまずその事を納得させた上で許可するのが保護者としての義務ではないでしょうか。学校にだまっていれば、事故は起こさないから、そして親子だからとかは、後の事です。法律や医者の検査をクリアして免許取得後の危険性(二輪は特に)、事故は本人の注意、努力、状況により回避するしかありません。警察の交通課、安全協会などに相談されて見るのも良いと思います。No.4
- 回答日時:
運転免許に関する欠格条項問題
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8B%E8%BB%A2% …
道路交通法改正により「てんかん」は道路交通法の欠格条項か消えました
ただしこのような記述があります
(免許の拒否等)
第九十条 公安委員会は、前条第一項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第一種免許又は第二種免許にあつては一年を、仮免許にあつては三月を経過していない者に限る。)に対し、免許を与えなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。以下この項から第九項までにおいて同じ。)を与えず、又は六月を超えない範囲内において免許を保留することができる。
一 次に掲げる病気にかかつている者
イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
ハ イ又はロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
ご存知かとはおもいますが
社団法人日本てんかん協会
http://www.jea-net.jp/index.html
協会の福井典子常務理事のお話から・・・
福井さんは「権利を得るということは、同時に社会的責任も負うこと。患者はこれからが大変です」と話している。
免許という権利はその責任もあるということです
責任が果たせないなら健常者であろうが運転は出来ません
No.3
- 回答日時:
うちの息子は19歳ですが、同じ状況です。
ただ、法的に取れないのは承知しており、他の兄弟は皆、4輪免許を
取りましたが、今のところはあきらめています。
事故時の賠償額などは、虚実で取った免許であろうが同じでしょうが、違うのは、保険が利かなくなる点でしょう。
保険に虚偽で入った分けですから、保険会社は支払いを認めないでしょう。従って、高額の賠償額(事故によっては億単位)をすべて自己負担です。一家離散の憂き目にあいます。
法的罰則は、申し訳ないが良く分かりません。
No.2
- 回答日時:
確かにてんかんによる前歴でもなければ黙っていればばれないと思いますが事故を起こしてしまったら最悪人を殺してしまう事を話しては如何で
すか?勿論自分も死んでしまう可能性が二輪は高いのです自分が起こさなくても人が飛び出してこればひいてしまう事もあるしよけて他の車にぶつかることも転倒することもあります有名なレーサーでもこの前急にトラックが右折したために死亡しました(確かノリックと言っていたと思います世界で活躍するレーサーでも事故をしてしまいます)二輪は事故=死を覚悟して下さいそれが自分か他人かの差ですお探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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