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地域で使用する啓蒙パンフ(非営利)のイラストなどとして,また記事の一部などに,ネット上で公開されている画像やテキストの一部を引用したいものがあるのですが,著作権を有している方に細かくコンタクトを取れない場合,引用もとを明らかにすれば引用したうえでのコピーの配布は,許されることでしょうか?いけないことでしょうか?

A 回答 (2件)

No.1の回答のように、引用であれば許される場合があります。


著作権法第32条では、
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」
とされています。
解説本などによれば、引用として認められるためには、
・明瞭区分性(本文と引用部分を明確に分け、どこからの引用か明確にすること)
・付従性(あくまでも本文が主で引用部分が従であること)
・必要最小限性(引用する部分は必要最小限であること)
が必要要件であるとされています。

上記はあくまでも原則としてということであり、著作権に関しては非常に微妙な部分がありますので、実際にはケースバイケースになるかと思います。

ネット上で公開されている物であればそのサイトを作成した人がわかるのではないでしょうか?
であれば、作成者に一言断っておくのが一番だと思います。
そのサイトが誰が作ったかわからないようであれば、そのようなサイトからの引用は控えた方がよろしいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます.作成者に連絡をとるのが難しそうな,投稿イラストなどは避けた方が無難,ということでしょうか.サイトアドレスを表記して引用もとを明らかにすることはできるのですが.

お礼日時:2008/07/07 23:29

引用なら許される場合があります。

(著作権法第32条)

しかし、質問者さんの意図するものは転載ではないですか?
転載なら許可を取らなければいけません。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます.ふと思ったのですが,引用と転載の区別は,微妙ですね.「~~によれば」とすれば引用ということですね.「~~という報告がある<url://~~>」と,urlを示す場合はどうなんでしょう??だんだん自信がなくなってきたのですが,イラストや図表はurlをつけても,やはりまずいでしょうか?はっきりと著作権フリーとかいてあるものに限定した方が無難,ということでしょうか??

補足日時:2008/07/07 22:31
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