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広島県在住です。2級船舶免許を持っており、船検のついた5馬力の小型分割型ボート(限定沿海)を手に入れたのですが、私は法律上瀬戸内海をどこでも自由に航行できるのでしょうか?
というのも瀬戸内には無人島がたくさんあり、どのような規定になるのでしょうか?安全上あまり沖に出る気はないのですが知識として知っておきたいので質問しました。詳しい方教えてください。

A 回答 (1件)

回答のたぐいではなく恐縮なのですが・・


自分は山陰でボートを持っていてその船舶検査証に航行範囲が記されています。東西方向は母港の東西何マイルにある港から北0度に引いた線・・・北側は海岸から10マイル・・・云々と書かれています。
かねてから瀬戸内は航行範囲が広いと聞いていて、例えば知り合いの場合東西が下関沖から和歌山沖、南北は本土と四国の各海岸まで等となっていると聞き羨ましく思っていました。このことで瀬戸内の場合どういう基準で指定されるのか、回答があればと楽しみにしていたところです。

質問者さんの場合、分割式ということですが5馬力のボートなら船舶検査を受けておられる筈でこの検査証にどうかかれているのか、
私のように母港が決まっている場合と違いどこからでも海に入れるはずなので私どもと表現が違うのかも知れません。

もしピンと来ない表現なら船舶検査機構に確認されるのが良いのではないでしょうか。
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