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子供が一人おる共働きの夫婦です。主人も私も年末調整であらかじめ扶養欄に入力されているので、毎年のように確定申告で主人の方の扶養を外していましたところ(私の方が若干収入が多いので)主人の会社から
「所得税法上の扶養者に家族手当を支給しているのだから、扶養を外していたのなら家族手当をさかのぼって返金するか、修正申告をするように」と言われました。分厚い就業規定を読まずに確定申告をしていた私もいけないので、修正申告をしに税務署へ行ったところ、「扶養の付け替えは出来ない」と言われました。こういった場合他の申告方法は有りますか?それか返金するしかないのでしょうか?どなたか教えて下さい。

A 回答 (5件)

確認させてください。


・夫&妻ともサラリーマンで夫々の会社から源泉徴収表をもらっている。
 (健康保険、厚生年金などの控除有り)
・夫も妻も両方が、一人の子供を被扶養者として申告している。(ダブリ)
・ダブリなので、夫は子供の扶養を外すための確定申告を毎年税務署に申告している。
・妻は確定申告していない。
・上記の件について、夫の会社から「扶養を外していたのなら家族手当をさかのぼって返金するか、修正申告をするように」と言われた。
・「扶養の付け替え」とは子供の扶養を妻から夫に変更することである。

上記の件に、回答願います。

この回答への補足

・夫&妻ともサラリーマンで夫々の会社から源泉徴収表をもらって
いる。(健康保険、厚生年金などの控除有り)
>はい。健康保険、厚生年金などの控除も有ります。

・夫も妻も両方が、一人の子供を被扶養者として申告している。
(ダブリ)
>はい。年末調整時はダブリです。

・ダブリなので、夫は子供の扶養を外すための確定申告を毎年税務署
に申告している。
>はい。その通りです。

・妻は確定申告していない。
>いいえ。医療控除の申告をしています。

・上記の件について、夫の会社から「扶養を外していたのなら家族手
当をさかのぼって返金するか、修正申告をするように」と言われた。
>はい。

・「扶養の付け替え」とは子供の扶養を妻から夫に変更することで
ある。
>そのような言葉がある事は知りませんでしたが、私が行なおうとした
事はそのようになります。

本当に無知ですみません、、、。

補足日時:2008/09/18 13:47
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>主人も私も年末調整であらかじめ扶養欄に入力されているので…



他人事のように言ってはいけません。
年末調整は、社員から提出される『扶養控除等異動申告書』に基づいて行われます。
『扶養控除等異動申告書』は毎年、年初と年末との 2回も提出の機会を与えられているわけですから、あくまでも納税者の自己責任です。

>所得税法上の扶養者に家族手当を支給しているのだから、扶養を外していたのなら家族手当をさかのぼって返金…

会社の規定がそうなっているのなら、素直にしたがうか退職するかしか選択肢はありません。

>私の方が若干収入が多いので…

毎年確定申告をしていたということは、扶養控除や配偶者控除は、1人の納税者しか受けることができないことは、良くお分かりになっていたわけですね。
それでは、夫の会社から扶養手当を、意図的に搾取したと取られてもやむを得ません。

>修正申告をしに税務署へ行ったところ、「扶養の付け替えは出来ない…

修正申告というのは、所得税の計算に誤りがあった場合に訂正するものです。

>毎年のように確定申告で主人の方の扶養を外していました…

それはそれで、税法に則った正しい処理をしたわけですから、それ以上の訂正はあり得ません。
修正申告を受け付けられないのは当然のことです。
懲戒処分を受けたくなかったら、素直に会社へ返金しましょう。
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この回答へのお礼

本当に無責任ですよね、、、。
無知って恐ろしいですよね。
早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/18 13:52

No.1 のものです。


確認事へのご回答ありがとうございました。
ご主人のほうは、お子様の扶養を外す確定申告により、課税所得額が増えた分に対する不足の所得税を、
毎年個別で納付されていたわけですね。
又、市県民税も給与引き去り分以外にも個別で追加徴収されていたと思います。(それとも、給与引き去り分に追加された?)

そこで、
まず、ご主人の会社が言っている「修正申告」とは、税務署に対して修正申告することではなく、
「会社に対して、『扶養控除等異動申告書』にてお子さんを被扶養者から外す手続きをください。」
ということだと思います。
ご主人と奥様の両方ともが一人のお子様をダブり扶養していること事体が、違法ですので、あきらめて下さい。
これにより、ご主人側は、以降の家族手当はなくなります。

又、お子様の健康保険のほうも、ご主人の方から奥様の健康保険の方に移動させる必要がありますのでお忘れなく。

これで、お子様は、奥様の方の被扶養家族となり、かつ健康保険の被保険者となります。
そして、ご主人は毎年の確定申告をする必要がなくなります。

ところで、お子様を、奥様側よりもご主人の扶養家族としたほうが得策な場合(家族手当がご主人の会社の方が多いとか)は、
ご主人側の手続きはせずに、
これと全く同じ方法を奥様の会社に対して申告すれば問題ないですよ。
この場合も、ご主人は毎年の確定申告をする必要がなくなります。

話は変わって、奥様がなされている医療費控除ですが、
これは、同居家族全員の分を合算できますから、ご主人とお子様の分も合算して申告してくださいね。
ただし、合算できるのは、ご主人が確定申告をしないというのが前提です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございます。
もちろん脱税するつもりもありませんので、不足の所得税は申告時に即納付していましたし、都民税も特別徴収なので給与から天引きされています。
私の会社からは家族手当は出ないので主人の扶養にしておけば良かったものをわずかな節税の為に私の扶養にしてしまった為に今回のようなことになってしまいました。この場合返金すれば懲戒を受けることも無いのでしょうか?主人に申し訳なくて、、、。見ず知らずの方にこんな事聞いて本当にすみません。

お礼日時:2008/09/19 13:52

#2です。


税と社保とは全く別物です。
夫から税法上の扶養を外したら、社保の扶養も外さなければならないかどうかは、全国統一した基準があるわけではありません。
それぞれの会社によって違います。
また勝手な思いこみで行動すると、先の二の舞になります。
会社に確認してから行動しましょう。

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医療費控除の件ですが、家族全員合算できるなどと言うルールはありません。
あくまでも納税者自身が払った分だけです。
夫が妻の医療費を払えば、夫の申告に使えますし、その逆でも同じです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

しかし、妻が妻自身で払った医療費を夫が申告することはできません。
妻が子供の医療費を払った場合も、夫の申告には関係ありません。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられていたり、妻のカードで支払ったような場合は、夫にはまったく関係ありません。
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なるほど。


都民税はサラリーマンだからといって、必ずしも給与天引きにする必要は無かったんじゃあないかなあ?
希望すれば、普通徴収(自分で納付する)もできるのでは?
ここは、ちょっと勉強不足です。
どなたか、ご存じないですか?

ともあれ、
奥様の会社からは家族手当は出ないのなら、このまま主人の扶養にしておけば良いのではないですか?
No.3 で回答したように、奥様の会社に対して、『扶養控除等異動申告書』にてお子さんを被扶養者から外す手続きをすればいかがですか?
まあ、どちらがベターかは、ご夫婦で相談なさってください。

又、「お金返せ」って言うくらいだから、懲戒まではないでしょう。
せいぜい、始末書程度で済むんじゃあないですか。

また、医療費控除に関しては、国税庁のHPに、
「医療費控除は、あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費があるときは、・・・。」
とあるように、「生計を一にする」イコール、家族の誰の財布から出費してもおなじことなので、大丈夫です。
3人分の合算でオッケーですから。
一度、国税庁の医療費控除に関するページで確認してくださいね。
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この回答へのお礼

よく分かりました。
国税庁のHP見て勉強します。
重ね重ねのご回答本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/09/20 15:11

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