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疑問でお尋ねします。古いレコードをCDにダビングできるプレーヤーがありますが、個人でダビングして楽しむのはいいんでしょうが、この設備を他人に貸してあげる行為、その人に代わって操作してあげる行為などは違法なのでしょうか。

A 回答 (4件)

確か、(道具)Winny(ファイル交換ソフト)を開発した人は、


まだ裁判中です、微妙ですね。

道具を貸す、その人の代わりに・・・
著作権法に触れると思うなら、やらない方がいいでしょう。
貸した相手が何に利用するのか疑問ですので。
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この回答へのお礼

そうですね、道具があって持ち腐れになるので質問してみたのです。止めときます。

お礼日時:2008/09/23 19:30

他人のコピーを代行するのは,著作権法で許された「家庭内複製」にはなりませんので違法です.



第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

「その使用する者が複製することができる」ですから,他人が「コピーしてあげる」のは駄目ですね.

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
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この回答へのお礼

分りました。器具を貸すことは大丈夫のようですが、してあげることはダメですね。ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/23 19:25

この手は裁判になると大抵は敗訴します。


最近ではTV番組を録画して、海外に転送して視聴できる「ロクラク」のレンタル業者がNHKなどと争った裁判で、東京地方裁判所は業者が親機を管理しているという点で、家庭内録画とは言えないと判断しました。
ただここで重要なのは、レンタル機器の管理主体であり、単に貸しただけなら何も問題がありません、またあなたが個人であり、お友達に機器を貸す程度なら、裁判に訴えると言うことも現実問題ないでしょう。

>その人に代わって操作してあげる行為

ここまで行くと、管理主体はあなたですから拙いと思います。

結局微妙なのは、これを拡大解釈していくと、街の電気屋がお客さんからビデオの修理を頼まれ、修理期間中は代用品を貸し出したとか、お年寄りが取説を読んでも分らないので、購入店に来て貰って録画して貰ったなど、あまりにも日常的すぎる行為があります。
これらを全部違法だと訴えだしたら、収集が付かなくなるので、業者が大々的にやらなければ見て見ぬふりをせざる得ないというのが業界なんでしょうね。

参考URL:http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/200 …
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この回答へのお礼

大変詳しく教えていただいてありがとうございました、疑問点が解消しました。

お礼日時:2008/09/23 19:17

著作権関連でお悩みなんだと思いますが、質問の内容だと全く関係ないと考えていいと思います。



「古いレコードをCDにダビングできるプレーヤー」は、普通に販売されているもので別に違法なものではありません。持っていても自分で使っても問題ないものです。
問題になるのは、著作権者から使用許諾されている著作物(売っている音楽CDなど)を家庭内使用の範囲を超えて複製することです。

・他人に貸してあげる行為
→デジカメを貸してあげるのと同じで、単に物を貸しただけです。
・その人に代わって操作してあげる行為
→操作してあげることに何の問題があるでしょう。大事なのはダビングが著作権法の私的複製の範囲内であるかどうかです。「ダビング元のレコードとダビング後のCDがその”他人”の所有物で、かつその”他人”が個人的に使用するもの」であれば問題がおきることはないはずです。

ということで、特に心配することないと思います。
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この回答へのお礼

大変分り易い説明でありがとうございました。自分で楽しむだけならOKと聞いたことがあるのですが、それ以外のことについて疑問に思ったので質問しました。

お礼日時:2008/09/23 19:11

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