1つだけ過去を変えられるとしたら?

ペットボトルを取り付けて犬に水を与える商品があるのですが、
不良品により翌日、フローリングが水浸しになっていました。

夜中だったため、水がこぼれてから朝まで気がつかなかったため
フローリングの目地からコーティングの下に入り込んでしまい
数箇所、シミのような感じになってしまいました。

夕方にでもなったら水が乾いて元通りになるかと思っていたのですが、
どうも乾いても元通りにならないようで、汚いシミのような感じに
なってしまいました。

その商品自体は購入店に別のものに取り替えてもらったのですが、
メーカーなどに、このフローリングの取替えを要求するのは
酷でしょうか?クレーマーちっくでしょうか?

A 回答 (6件)

>そのあたりの判断はどうなるのでしょうか?


普通の容器と水のみ器は違いますよ。
ここでそんな議論をすることに意味はありません。

先の回答にも書きましたが、どうしても文句をつけたいのであればそうすればいいのです。
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>>このようにペットボトル1本分の水がこぼれてしまい、1m四方くらいに影響が出たため、どうかな?と思いまして。



>フローリングは1ccでも放置しておけば染みになるのではないでしょうか。
と書きました。染みができることは量の問題ではないと考えます。
ある程度以上の量の水がこぼれて、放置されれば、乾く前に床に浸透することは充分に考えられます。犬がこぼしのに飼い主が気付かないということはありえます。
あくまでも、水がこぼれることを想定した使用場所であるということです。床が濡れるということは想定内のことであり、床が濡れたことによる損害は使用者の責任だと考えます。
電気の例を言ったのは、水がこぼれるにしても想定以上の量であれば、テーブルタップが濡れるというような想定外のことがおきるであろうということです。これとても、極端な例を言えば、洗濯機を置くパンの中にテーブルタップがあったとしたら、それは使用者が悪いということになりますし、水飲み器のそぐ傍にテーブルタップがあった場合も使用者の不注意になります。
犬が水をこぼしたとしても濡れない程度に充分離して置かれたものが、多量の水がこぼれたことによって濡れてしまったとすれば苦情は言えるかもしれません。しかし対象は床ですから、どんなに広がったとしても、「その床が濡れることは想定内」です。

私は、以上のように考えます。

しかし、一方、水のみ器からペットボトル1本分の水が流出するということは、通常予想できないことである、といって争うことは不可能ではないでしょう。でも、勝ち取れるのは、床を拭いてもらうことと、ペットボトル1本の水だけではないかと思います。弁護士の腕次第でしょう。

どうしても文句をつけたいのであれば、おもいきりモンスタークレーマーに徹すればいいでしょう。いくらでも理由をつけて自分が正しいということを自分自身に納得させることはできます。自分は正しいという信念があるのはは強いです(だからモンスターなのね)。第三者を納得させるのは無理と思いますが、某大臣のいった『ゴネ得』ということもあります。メーカーの考え方としては、時間をかけて争うよりは、お金で解決してしまえ、そのほうが結果的にコストがかからない、ということもあります。

ところで、
>汚いシミのような
とは思わず、「いい表情がでましたね。いい仕事してますね。」(By中島先生)と思ってみたらいいのではないでしょうか。毎日、水拭きを続けると、木の床にはいい味が出てくるでしょう。
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この回答へのお礼

やはり、一般論としてはクレームしないほうがよさそうでしたので、今回はやめることにしました。
ただし、完全には納得できていないというのが本音かもしれません。
もう少しお付き合いいただけるのであれば、お付き合い願いたいのですが、それでは、例えば1リットルぐらい入っている醤油がありますよね?
それを買ってきて、キッチンの上においていた。
で、容器の底に不良があり、次の朝おきたら、全部こぼれて
キッチンからその床からすべてに醤油のあとがついてしまった
とします。
この場合でも、キッチンは汚れるのが想定できるから、メーカー
にはクレームは出来ない。
醤油がこぼれる事も想定して、たとえばビニルで囲うなど
しておかなければならなかったということになるのでしょうか??

醤油を通常使う際にこぼれてシミになるのは、もちろん自己責任
でクレームなどは出来るわけないのはわかるのですが、やはり
商品の不良により、影響が出たものについてはどうなのかなって
思ってしまいます。

そのあたりの判断はどうなるのでしょうか?

お礼日時:2008/10/09 06:59

>メーカーなどに、このフローリングの取替えを要求するのは



取扱説明書にどう書かれているかが問題でしょう

例えば...「水漏れの恐れがありますので・・・等では使わないように」

クレームを付けられませんね

今の取扱説明書はPL法の関係で微に入り細に入り書かれているのが一般的です
(特に液体関係は...)

中には
 「製品の不具合は補償しますが二次的損失については補償しません」
とか書かれている場合も同じでしょう

消費者保護法で争える可能性は有りますね

「タクシーに乗った」「故障して取引が出来なかった」「大損害」

そんな事かも知れませんね

ただ今回の場合はダメ元でもクレームだけは言っても良いと思います...

補修費用は数万円(一部貼り替えのみ)ですからメーカーも応じる可能性は有ります
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言われなくても分かるようなことを


>なぜそうなのかという理由も書いていただけるとわかりやすいのですが・・・。
といちいち質問してくるあなたに私も回答します。

フローリングは、生活の上でどう頑張っても傷ついたり汚れたりするものだからです。
また、その商品には「一滴の水も外にこぼれ出ることはありません。保証します」と書いてありますか?
あったなら、それは文句言える内容ですが、水はこぼれるものです。
わんちゃんが水を飲んでいるときに、こぼれるかもしれないし、わんちゃんがうっかりその水飲み器を倒しちゃうかもしれない。
でも、それは「生活をしている上での想定範囲内での汚れ」なのです。

では、あなたは、その水飲み器が不良品でなく、正常品で、わんちゃんがうっかり倒してしまって、フローリングがしみだらけになったらどうしますか?クレーム入れないですよね?
まさか「倒れないように作らなかったから文句を言う」つもりですか?
完全なモンスターですよ。

また、新聞紙をうっかり落としてしまって、そのインクが偶然フローリングに写ってしまったら、新聞社にクレーム入れるのでしょうか。
掃除機を使用していて、傷がついたらクレームを入れるのでしょうか。

どれもこれも「生活をしている以上、仕方のない傷」なのです。
そんなにこぼれるのがいやならば、フローリングの上にビニールシートでも敷いていればよろしい。または、水は風呂場であげましょう。

クレーマーちっくではありません。立派なクレーマーです。
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できないと思います。

というか、それをしたらモンスターですね。

というのは、「犬に水を与える」ものですから、その商品が不良であったかどうかに関係なく、それを使う場所で何らかの理由により「水をこぼす」あるいは「こぼれる」ことは充分に予見できたはずだと思うんですよ。
つまり、水がこぼれてもいいような場所で使われることが当然に期待されていると思います。
たとえ取扱説明書に「水がこぼれてはいけない場所では使わないで下さい」と書かれていなくても、犬が水を飲もうとしてこぼすということはありえます。
だから、製品の不良が原因であったとしても、こぼれた水によるフローリングの染みについてまで責任を追及することはできないと思います。
もっともペットボトル一本分が全て流れ出た結果、電気がショートして火事になったとか、感電して怪我をしたとかいう話になると違ってくるでしょうけれど。
フローリングは1ccでも放置しておけば染みになるのではないでしょうか。

もし、そのフローリングは水に弱いですよ、ということを言われていなかったとしたら、文句を言う相手は別に居ることになります。
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この回答へのお礼

更問なんですが、ニュアンスの問題だと思うのですが、
私も、ちょっとだけこぼれて水のみ器の直下だけがそのように
なっているのであれば、そう思ったのですが、

>ペットボトル一本分が全て流れ出た結果、電気がショートして火事になったとか、感電して怪我をしたとかいう話になると違ってくるでしょうけれど。

このようにペットボトル1本分の水がこぼれてしまい、1m四方くらいに影響が出たため、どうかな?と思いまして。。

このような状況でもやはりクレームをつけることはモンスターになりますでしょうか?

お礼日時:2008/10/02 06:36

酷です。

っていうか無理です。
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この回答へのお礼

なるほど。そうですか。
なぜそうなのかという理由も書いていただけるとわかりやすいのですが・・・。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/02 06:38

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