私の事で質問させて下さい.
現在2年半くらい不倫しています。
私は、35でバツ1、彼女は27で既婚者です。
出会ったのは、付き合う1か月ちょっと前で、知り合いの店で一緒になり、その後一緒に遊んだ後、その日に肉体関係をもちました。
それからメールのやり取りだけになっていましたが、私の気持ち的に彼女にハマりこんでいました。
約1か月後、要約会う機会ができ、2回くらい会ったあと、実は会わなかった間に、結婚したと聞かされました。
しかし色々あって、本意の結婚ではなく、すぐに離婚するとの話になり、不倫という状況になるのは理解した上で、付き合う事になりました。
その後、一緒に離婚届けを取りに行ったりもしたし、絶対一緒になろうと約束して日々すごしてきました。
(そういう内容の手紙やメールは残してあります。)
また、共通の友達には、彼女の意向で、既婚という事実は、誰もしりません。当り前のように、私と結婚するものだと、誰しも思っています。
彼女の親とも、何度も会ったり、自宅行ったりもしてますし、私の親族とも彼女は交流もあります。
彼女の親以外、彼女が既婚者というのは、誰も知りません。
先月終わりまで、仲良く一緒にいたのですが、突然、旦那とも別れて、私とも別れると言い出しました。
理由は、どちらも選ばないということで。
きっかけは、私の父と一緒に食事してる時、早く結婚したらいいのにとのニュアンスで、言われた事のようです。
話の流れでなので、そんなに深刻にではないのですが。
彼女からは、離婚したら、最低でも1年は結婚するつもりはないといわれ、それでも私は、全然待つ気でいます。
ただ、別れたいだけの理由でそう言っているのであれば、全く納得ができないのです。
今も、周りから彼女のことを聞かれるだけでも、元気だよと答えるだけでも心が痛くてたまりません。
別れるというのには、全く納得できないんですが、もしそうなった場合、相手に対して、慰謝料など請求できるものでしょうか?
長たらしい、変な文章で、お見苦しいかとおもいますが、本当に悩んでおりますので、どうか宜しくお願いいたします。
A 回答 (11件中1~10件)
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No.1
- 回答日時:
法律には詳しくないですが。
相手が本当に既婚であるならば、
既婚者との婚約関係は成立し得ないと思われますので、
別れたからといって慰謝料が発生するとは考えにくいです。
(そもそもの契約が成立していないので、契約不履行もありえないってこと)
既婚の事実を知らされていなかったのならばまだわかりますが、
既婚の事実を知ったうえで関係を持ったのであれば、
婚約関係は成立し得ないでしょう。
逆にあなたが、相手の配偶者から慰謝料請求されるならよくわかります。
というかその可能性は十分にありえますのでご注意ください。
回答ありがとうございます。
慰謝料というのは、言い方悪かったです。
信じてすごしてきた2年半、私が馬鹿だったということでしかありませんね。。。
No.2
- 回答日時:
いろいろ経緯があったようですが、問題は彼女が結婚前にあなたと婚約していたかです。
事実を知った後に結婚の約束は、民法上では不法行為となるので認められません。
周囲の勝手な思い込みは、説明していない状態では誰もが想像しますから、慰謝料請求のための状況をプラスする要因ではありません。
逆に不倫状態を知って関係を持っていたことで、あなたは相手の配偶者に、事実を知ったのが離婚後でも慰謝料請求される可能性があります。
変な行動を起こすと頭のいい相手ならそのようにします、藪蛇ですよ。
残念ながらきっぱり諦めて、別の道を選んだ方がいいですよ。
こういう状況では女性は戻ってこないことが多いです。
No.3
- 回答日時:
できないですし、どちらかと言えば、
貴方が相手の旦那さんに慰謝料を払う立場です。
嘘偽りの中で作り上げたものは所詮、虚構でしかないですよ。
しかし相手の親まで連帯して嘘をつくとは最悪な家族ですね。
>離婚したら、最低でも1年は結婚するつもりはない
貴方も相手も基本的な法律くらい知っときましょうよ。
不定行為してるんならさ。女性は離婚後半年は結婚できないし、
300日法の問題もあります。1年結婚しないのは至極普通なことです。
回答ありがとうございます。
離婚後半年は結婚できないというのは、もちろん知っております。
また、相手の旦那から慰謝料を請求される立場というのも知っております。
ただ、彼女を信じて進んできた私は、なんにも残るものはないのですね・・・
No.4
- 回答日時:
不倫相手に慰謝料?
私の文章読解力が悪いのだと思いますが、現在、彼女が既婚者で、あなた様が独身状態ですよね?
不倫相手というのは、あなた様のことですよね?
でしたら、彼女の夫から、あなた様に慰謝料請求することができます。
あなた様は、誰にも請求できません。
事実がどうあれ、法律が保護しているのは、彼女とご主人との関係です。
あなた様との関係がが先だろうが、他の人の認識がどうだろうが、あなた様と彼女は法律的には全く保護されませんし、公序良俗に反する関係です。
事実が・・・という主張をされましても、公序良俗に反する事柄について、法律の保護はないのです。
彼女が意思に反して現在の夫と結婚したのが、脅迫などによるものだった・・・とかでしたら、話は別です。
でも、彼女は成人女性で、自分の意志で結婚したのですよね?
回答ありがとうございます。
確かに、私が不倫相手です。
再三、離婚すると言われ、そのまま信じて待っていた私が、馬鹿だったとしかないですね。
No.5
- 回答日時:
何を考えているのかわかりません。
慰謝料の請求??何の?相手は人妻ですよ。婚約破棄?結婚詐欺?
ご存じのように、相手を訴えるためにはその証拠を揃えなければなりません。あなたの場合は不倫をしていた証拠を自分で集めるのです。
不貞をした証拠を自分で集めるなんて滑稽ですねw
そんなものが裁判で通ると思いますか?
あなたは裁かれる側の人間でしょう?相手のご主人の気持ちを1mmも感じたことはないでしょうが、別れて当然です。
今のあなたの気持ちの数百倍も相手のご主人を傷つけたことを、少しは感じましょう。人間ならばね。
回答ありがとうございます。
確かに、相手の旦那の気持ちは、全く考えておりませんでした。
いろいろ嫌なこと、彼女から、はずっと別れるとしか聞いていませんでしたので。
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
私も同じような経験をしましたので、ご意見させていただきます。
みなさん、お厳しいですね。。。
訴えることは可能ですよ。不倫関係でも。
【重婚的婚約破棄】と言うのがあります。
通常の婚約破棄と一緒で、婚約が成立しているかが問題になります。
一度、弁護士さんにご相談されてはいかがですか?
ですが、婚約成立が認められても
重婚的と言うことがやはり、重いですね。
でも、結婚の事実を後から聞いていることをどう考えるか。。
ですかね?
私は訴えることが出来る状態にありましたが、
結局、訴えることはしませんでした。
ただ、訴えることが出来ることを私にしたんだよ!と言うことだけは
分かってほしくて、相手には内容は教えました。
最後にぶつかり合い、悪口を言い合うんですからね。
自分が耐えられないと思いましたよ。
よくお考えになって、頑張ってください。
回答大変ありがとうございます。
回答を聞いて、ほんとにいい答えをいただいたと思います。
正直、慰謝料もらうつもりも訴えるつもりもなく、Hokku-roroさんの言われたように、≪訴えることが出来ることを私にしたんだ≫と言うことだけは分かってほしくいと思ってます。
親族・友達にもなんと言ったらいいかという状況なんで・・・
彼女本人は、そうなってでも、結婚してた事実は、絶対言わないでほしいとしか、思ってないですから。
No.7
- 回答日時:
慰謝料の請求は、全く不可能ではないと思います。
ただ>約1か月後、要約会う機会ができ、2回くらい会ったあと、実は会わなかった間に、結婚したと聞かされました。
しかし色々あって、本意の結婚ではなく、すぐに離婚するとの話になり、不倫という状況になるのは理解した上で、付き合う事になりました。
不倫を承知でお付き合いを始められた訳ですよね?この場合、彼女の前の旦那様からあなたが訴えられる可能性がある事を意味します。離婚の原因を作ったのはあなたなのですから。例え彼女に前の旦那様と不本意な結婚だからと言っても。
>その後、一緒に離婚届けを取りに行ったりもしたし、絶対一緒になろうと約束して日々すごしてきました。
(そういう内容の手紙やメールは残してあります。)
訴訟の材料としては乏しいと言わざる得ないでしょう。それよりも先ほどのあなたが不倫を承知でお付き合いをし、結果として離婚をされている訳ですから、彼女の前の旦那様から訴えられれば、勝ち目はまず有り得ないでしょう。
訴訟と言う言葉がありますが、余りの心痛による言葉ではないでしょうか?相手に結婚する意思がない以上、それでも待つのはあなたの自由です。しかしそうしてまで結婚して、何が彼女に対する愛情なのでしょうか?恋愛も結婚も相手あってのものです。心痛は友人や私自身も味わった事があるので、分かりますが本当に彼女の事を思っているのなら、ちゃんと話し合って当人同士で解決すべき問題だと思います。
回答ありがとうございます。
書き違いがあり、付き合い始めた後、結婚をしりました。
状況が難しいのはよくわかりました。
ちゃんと話し合うつもりでいます。
No.8
- 回答日時:
#3です。
重婚的婚約破棄の話が出てましたので便乗してでてきました。
貴方とお相手が婚約関係と見られるかどうかですが、
相当厳しいと思います。少なくとも質問文では
当人同士も離婚後結婚するという話は出てないですし、
親から結婚を勧められて別れを切り出していることから、
結婚の意思が無いことが伺えます。
確かに口約束でも婚約は認められますが、
実際には婚約指輪を受け取っているだとか、
式の日取りを決めているだとか、結納したとか、
結婚への実行動を伴うものでないと厳しいと思います。
で、彼女が悪いことしている認識させたところで、
一緒になって悪いことしている貴方はどうするつもりなんですか?
まずいことになったから自分が優位に立ちたいだけの印象を持ちましたが。
この回答への補足
当人同士も離婚後結婚するという話は、ずっとしております。
住まいの事や、将来の子供のことまで。
優位に立ちたいということではないんですが、私にはどうすることもないのかお聞きしたかったのです。
不愉快な質問、申し訳ございません。
No.9
- 回答日時:
#4です。
請求が難しいとかなんとか以前に、何に対する慰謝料なのか、全くわかりません。
慰謝料は、相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償です。
相手は不法行為を行っていません。
あなた様の精神的苦痛は、自業自得どころか、あなた様が不法行為の主です。
単に本気に思われなかった男性が、女性の言い訳を真に受けて、翻弄されているだけに思えます。
きっと、彼女と結婚したりつきあっても、また他の男性のもとにいき、
「本当は好きじゃないの・・・・」とかなんとか、いわれるのではないでしょうか。
せめて、金銭的に巻き上げられたあと、そのようなことがありませんように。
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